交通事故による損害賠償請求はいつまでできますか?

交通事故により損害を被った場合、「不法行為に基づく損害賠償請求権」に基づいて請求していくことになりますが、この請求権は、損害つまり事故によって被った損害及び加害者つまり事故の相手方を知った時から3年で消滅時効にかかります。

怪我や死亡による損害については、この期間は5年に延長されます。

ただし、自賠責保険への被害者請求権については、事故から3年で消滅時効にかかりますので、注意が必要です。

 

消滅時効とはどういうもので、いつ時効が完成しますか?

相手方保険会社の出してくる和解条件に納得できなかったり、後遺症の認定等級に納得できなかったりして、示談しようとしないケースもあるようです。

しかし、事故から3年以上が経過すると、請求権が時効にかかり、請求できなくなる可能性があるので、注意が必要です。(厳密にいえば、「損害及び加害者を知った時から3年」とされていますが、ひき逃げなどの事例でない限り、事故から3年と考えておくのが無難です。)

なお、後遺障害については、後遺障害の症状が固定してから消滅時効が進行します。

 

弁護士に委任すると……

事故から長期間経過している場合、消滅時効を意識した交渉、その他の手続きが必要となります。高木光春法律事務所では、時効が迫っている事件については、最優先でその処理にあたり、受任後直ちに時効中断の措置をとります。



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