運転手の使用者(勤め先など)や、いわゆる運行供用者に対して、損害賠償請求できることがあります。
使用者責任というのはどういうものか。
民法715条1項本文では、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定められています(使用者責任)。
例えば、従業員が、会社の仕事で自動車運転をしている際、事故により他人に損害を与えた場合、会社は、その従業員と連帯して、その損害について賠償しなければなりません。
運行供用者責任というのはどういうものか。
自動車損害賠償保障法3条本文では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定められています。
この規定によって、自動車の運行供用者は、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、の3点を立証しない限り、損害賠償責任を負うことになります。
通常の損害賠償責任の追及による場合、証明責任は被害者側にありますが、この規定によれば加害者側に証明責任があります。
弁護士に委任すると……
交通事故の直接的な加害者である運転手に対して損害賠償請求したくとも、資力がない等の理由でこれができない場合もあります。そのような場合、他の者に責任追及することにより、被害回復を図ることができる場合があります。
交通事故の補償問題等でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。