親などの身内が認知症になってしまった場合,認知症になってしまった本人の療養看護と財産管理の問題が起きます。面倒をみているのがお子さんであれば,お子さんが親の財産を管理しながら,施設に入所させたり病院に入院させたり療養看護をすることになるでしょう。親族の仲が悪い場合などでは,親の財産を不当に使用しているなど,他の親族が文句を言ってきたりしてトラブルになることもあります。
この場合、親族や弁護士などの第三者が,裁判所の監督の下で本人の財産の適正な管理と療養看護を行う「後見」という制度がありますので,利用することをお勧めします。
認知症と言っても,程度に差がありますので,自分で判断できる能力がどれだけあるかによって法律は3つの援助制度を設けています。
①成年後見
「成年後見」は,判断能力を欠いていることが通常である状態である者について,広い代理権限と取消権を後見人に与える制度です。ただし,本人の自己決定権の尊重から日常生活に関する行為については後見人に取消権はありません。
②保佐
「保佐」は判断能力が著しく不十分な者について,一定の行為について,保佐人に同意権・取消権を与える制度です。その他,当事者が選択する特定の法律行為について,保佐人に代理権を与えることもあります。
③補助
本人の判断能力が不十分な場合に,本人が選択する特定の法律行為について,代理権・同意権・取消権を補助人に与える制度です。
お医者さんとも相談し,本人に判断能力がどのくらい残っているのかを見てもらった上で,本人の判断能力に応じた申し立てを家庭裁判所にすることになります。
高木光春法律事務所では,ご相談をお受けし本人の判断能力に応じた適切な援助制度の申し立てを行います。放っておきますと、本人の財産が他の親族により持ちだされてしまうというようなこともありますので、できるだけ早期の相談をおすすめします。