事故の加害者以外にも損害賠償を請求できる場合がありますか?

運転手の使用者(勤め先など)や、いわゆる運行供用者に対して、損害賠償請求できることがあります。

 

使用者責任というのはどういうものか。

民法715条1項本文では、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定められています(使用者責任)。

例えば、従業員が、会社の仕事で自動車運転をしている際、事故により他人に損害を与えた場合、会社は、その従業員と連帯して、その損害について賠償しなければなりません。

 

運行供用者責任というのはどういうものか。

自動車損害賠償保障法3条本文では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定められています。

この規定によって、自動車の運行供用者は、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、の3点を立証しない限り、損害賠償責任を負うことになります。

通常の損害賠償責任の追及による場合、証明責任は被害者側にありますが、この規定によれば加害者側に証明責任があります。

 

弁護士に委任すると……

交通事故の直接的な加害者である運転手に対して損害賠償請求したくとも、資力がない等の理由でこれができない場合もあります。そのような場合、他の者に責任追及することにより、被害回復を図ることができる場合があります。

交通事故の補償問題等でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。

物損事故の損害賠償の内容

まず、被害に遭った車と同等の車両を中古車市場で調達する場合、どの程度の価格になるかを調査しましょう。自動車の場合は、色や装飾、走行距離等の条件によって価値、価格が変わってきますから、なるべく同じ条件のものをピックアップする必要があります。

また、損害として認められるのは、車両時価だけに限らず、被害に遭った車を中古車市場で調達する場合にかかる諸費用も含まれます。

例えば、登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料、自動車取得税、新しく取得する車両本体価格に対する消費税相当額、事故車両の自動車重量税の未経過分などです。

これらによって、裁判上認められるであろう損害額と、相手方保険会社による提示額との差を比較してみましょう。

そして、単なる金額の多い少ないだけをみるのではなく、仮に裁判になった場合の時間や労力、弁護士費用の負担を考慮し、相手方保険会社の提示する示談に応じるかどうかを決めるとよいでしょう。

 

弁護士に委任すると……

高木光春法律事務所では、物損事故に関してもご相談をお受けしております。今後の交渉方法や、裁判上請求することの是非等について、適切なアドバイスを差し上げますので、お悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。

物損事故に遭った。どのような損害が請求できますか?

先日、交通事故に遭い、追突され車を壊されました。修理費を相手方保険会社に請求したところ、「修理費が車両時価より高いので、車両の時価分しか払えません。」と言われてしまいました。しかも、その時価も実際より低額すぎて車の買い換え費用にはまったく足りません。

 

いわゆる「経済的全損」と判断される場合、残念ながら修理費全額を請求することはできません。しかし、車両の時価については増額の請求・交渉ができるほか、自動車を再調達するにあたって必要な費用についても上乗せして請求できる場合があります。

 

経済的全損とはどういう意味でしょうか?

自動車事故の分野で、「全損」には、一般的な意味の「物理的全損」つまり、修理ができない場合と、修理費がその車両の買い換え費用を上回る「経済的全損」とがあります。

経済的全損と判断されてしまうと、たとえ自分には一切過失がない事故だったとしても、修理費全額を賠償してもらうことはできません。被害者の方にとってはとても納得のいかないことですが、判例が確立されているので争うのは困難です。

車両の時価については、相手方保険会社は、業務上の慣行として有限会社オートガイドという会社が発行している「レッドブック」に基づいて主張してくることが多いようです。

しかし、一般的にいって、「レッドブック」に記載されている価格は、中古車市場で購入できる金額よりも低額である場合が少なくありません。

裁判で実際に認められる損害額は、レッドブックによる価格ではなく、中古車市場で調達するのに必要な価格(再調達価格)ですから、実際の時価がレッドブックより高額であることを示す資料があれば、相手方保険会社との間でも交渉ができます。

被害者死亡の場合の遺族の損害賠償請求

交通事故により、被害者が亡くなった場合、被害者を相続した親族が、加害者に対する損害賠償請求権を相続により取得することになります。(相続人の範囲については、相続に関するページを御参照下さい。)

そのこととは別に、民法711条では、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定められています。

そのため、被害者が交通事故により死亡した場合、事故によって被害者本人が取得した慰謝料請求権を、親族が相続するだけではなく、その親族本人も固有の慰謝料請求権を取得することができます。

また、条文上では、被害者が死亡した場合についてのみ定められていますが、最高裁判所は、傷害を負った者の母が、被害者が生命を害された場合にも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは、民法709条と710条に基づいて自己の権利として慰謝料を請求しうると判示しています。

 

弁護士に委任すると……

高木光春法律事務所では、交通事故に遭った方の、親族の方からのご相談もお受けしております。交通事故の補償問題等でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。

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