就業規則に記載されていない理由で従業員を解雇できますか?

  解雇事由は,就業規則において定められているのが一般的です。もっとも,解雇事由を網羅的に就業規則に規定することは現実的ではありません。また,いかに労働者が信義を欠く行動をしたり,職務遂行能力がなかったり,会社に損害を与えた場合にも就業規則の解雇事由に当たらない限り解雇できないとすることは不当な結果になりかねません。

そこで一般的には,就業規則の解雇事由は解雇事由を限定した趣旨であることが明らかでない限り例示にすぎないとされ,就業規則に定めのない解雇も有効となる場合があります。この場合,無制限に解雇ができるということではなくて,解雇が客観的に合理的と認められ,社会通念上相当であると認められる場合でなければ解雇権を濫用したものとして無効とされます。

なお,就業規則に定めのない解雇事由の解雇は,無用の議論を生じるおそれがありますので,「前各号に準ずる重大な事由」等の包括条項を設けている会社がほとんどであると思われます。

従業員の解雇をお考えの場合は、一度高木光春法律事務所にご相談下さい。



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