相続財産を調べたいのですがどうすればよいでしょうか?

金融機関に対する調査の仕方

被相続人の方と日頃行き来がなかった方はもちろん、行き来があったとしても、どの口座にどのくらいお金が入っているか分からないというケースは少なくありません。

通帳や金融機関からの郵便物が手元にあればよいのですが、紛失している可能性もありますし、あるいは、被相続人の自宅に敵対している相続人が住んでいて、調査ができないという場合もあるでしょう。

そのような場合は、地道に金融機関を回り、確認していくしかありません。

銀行、信用金庫等の各金融機関に赴き、ご自身が相続人にあたること、及び被相続人が死亡したことが分かる資料(戸籍謄本、除籍謄本、身分証明書等)を持参すれば、被相続人名義の口座の有無、残高を知ることができます。具体的な必要書類は、事前に電話で問い合わせをしておくのがよいしょう。

金融機関の各店舗はオンラインでつながっていますので、出向いた支店に口座をもっていなくても、別の支店に存在していれば、それを知ることができます。

ご自宅の近隣にある金融機関のほか、事業を行っている場合であれば、その取引銀行に個人名義の口座をもっていなかったか、調べるべきでしょう。

 

不動産に対する調査の仕方

被相続人の自宅はもちろん、その他に不動産を持っていなかったかを調べる必要があります。固定資産税の納付書等の資料が参考となるでしょう。土地が何筆かに分かれている場合であっても、役場で名寄帳を取り寄せることにより、被相続人名義の土地を把握することができます。

 

債務の調査の仕方

財産がいくらあっても、債務がそれを超過していたら意味がありません。財産より負債の方が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。また、仮に債務超過でない場合でも、遺産分割にあたっては、債務の負担を考慮する必要があります。

そのため、財産の調査と合わせて、負債の内容も調べなければなりません。

被相続人の自宅に資料があればよいのですが、ない場合は、信用情報機関から、情報を取り寄せるという方法もあります。

 

弁護士に委任すると……

高木光春法律事務所では、被相続人の財産や負債状況の調査についてもご依頼をお受けしております。

本ページでご紹介した以外にも、財産の内容にしたがって調査方法がありますので、被相続人の財産の全容が分からずお困りの場合は、まずは高木光春法律事務所にご相談ください。



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