代襲相続とは、被相続人が亡くなる以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は廃除され、あるいは相続欠格事由があるために相続権を失った場合に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)が、その者に代わってその者のa受けるはずであった相続分を相続することをいいます。
つまり、A(被相続人)→B(子)→C(孫)→D(ひ孫)といる場合に、Aが亡くなった時点でBが既に他界していたり、廃除や相続欠格事由で相続権を失ったりした場合は、CがAを相続できます。また、BとCが死亡していた場合等は、DがAを相続できます。
一方、被相続人が無くなった後に、相続人であった者が亡くなった場合には、新たに相続が発生したものと考えて、代襲相続にはならないので注意する必要があります。
例えば、上の例でAが亡くなった後でBが亡くなった場合は、孫であるCだけではなく、Bの配偶者もBの相続を通じてAの相続分を引き継ぐことになります。