内容証明郵便は、請求の証拠化のみを目的とする場合を除き、あくまでも早期かつ任意の支払による解決を目指した、私的交渉の呼びかけに過ぎません。支払いを拒絶されるか、若しくは内容証明郵便を無視された場合は、民事訴訟や民事調停の申立て等を検討することになります。
なお、相手方が故意に内容証明郵便の受け取りを拒否することもあります。弁護士はこのような事態に備えて内容証明郵便を送付するのと同時に同じ内容の文書を普通郵便で送付することもあります。
弁護士に委任すると……
内容証明郵便による請求をお引き受けすることも可能です。その場合、内容証明郵便の作成費用のみを申し受けます。
また、その後、回収業務自体をお引き受けする場合は、通常の着手金額から、内容証明郵便の作成費用を差し引いた額にて受任いたしますので、内容証明郵便による督促をご検討の際は、高木光春法律事務所までお気軽にご相談ください。