貸した当時は相手を信頼していた、借用証を書くよう頼めば相手の気分を害するので言えなかったなど、友人や知人同士のお金のやり取りの場合、借用証などを交わさないことも多いと思います。
しかし、借用証は、あくまでも、お金の貸し借りがあったことを証明するための書面で、これがなくても、実際に貸し借りがあり、そのことを何らかの方法で証明できれば、返還を求めることができます。
証拠となりうるものとしては、借用証代わりの紙片、第三者の証言、メールのやり取り、もし分割払いの約束でお金を貸していて、その一部が銀行口座に振り込まれているとすれば、その入金記録などが挙げられます。
また、返済を催促する際のやり取りを録音しておくのも、一つの方法でしょう。
要するに、裁判などで正式に請求した場合、相手が「金なんか借りていない」と言ってきても反論できるような資料が必要ですし、且つ、その程度の資料さえあれば、借用証のような正式な書面がなくても、裁判上返還を請求できるのです。
弁護士に委任すると……
「お金を貸したが、借用証はとっていない」という場合でも、まずは高木光春法律事務所までご相談ください。
相手方に債務を承認させるなど、金銭貸借の事実は事後的に証拠化することも可能です。事案に合った適切な解決方法をご提案いたします。