訴訟で判決が出たり,和解したり,民事調停がまとまっても,相手方が支払いに応じてくれるかはわかりません。
相手方が支払わない場合には,強制執行ができます。強制執行には,大きく分けて,不動産執行,動産執行,債権執行の3種類があります。
不動産執行は,相手方の不動産の差し押さえをし,不動産が売却された価格から一定のルールに従い配当を受けることにより債権の回収を図るものです。動産執行は,同じく債務者の動産を差し押さえ,動産が売却された価格から一定のルールに従い配当を受けることにより債権を回収するものです。債権執行は,債務者が第三者(第三債務者)に対して持っている債権(たとえば売買代金債権)を差し押さえ,第三債務者から支払いを受けることにより債権回収を図るものです。債権執行の中心は銀行預金の差押えが中心となります。銀行預金を差押えれば,回収すべき金額の範囲内である限り,差押時の預金残高をそのまま回収することができます。
これらの手続きは,方法の選択,タイミング等,専門的な判断を必要としますし,時間との勝負でもあるので,いち早く弁護士に依頼して手続きを取ることをおすすめします。お困りの場合には、高木光春法律事務所にご相談下さい。