遺言には大まかに3つの効果があります。
- 紛争の防止
被相続人自身が財産の分け方を決めることで、紛争の防止が期待できます。
相続人同士が疎遠になっている場合は話し合いが難しいこともあります。また、被相続人自身が財産を一覧にしておくことで、財産隠しの疑いを避けることができるでしょう。 - 被相続人の意思の反映
生前に助けてもらった相続人に多めに財産を分けたり、相続人でない方に財産を残したり、被相続人の意思を法律的に意味のあるものにするためには、遺言を作成する必要があります。
ただし、後に述べる遺留分を侵害しないように気を付ける必要があります。 - 事業資産の保護
農地や工場、あるいは一人会社など、被相続人が何らかの事業を行っている場合には、相続人間で遺産を分けてしまっては事業が続けられなくなってしまう危険があります。
遺言や、場合によっては経営承継円滑化法の特例なども活用して、財産の分離を回避しましょう。