自筆証書遺言を発見した場合の対処法は?

自筆証書遺言の場合、封を切る前に、家庭裁判所に対して検認の申立てを行う必要がありますので、まずは、紛失しないように厳重に保管してください。
なお、検認の申立てをする前に開封してしまった場合でも遺言の効力には影響はありませんが、5万円の過料に処せられる可能性があります。

遺言が存在する場合、原則として遺言のとおり遺産を分配することになりますから、相続人やその他の利害関係人にとっては非常に重要な書類です。遺言を見つけた際は、無用なトラブルを避けるためにも検認申立てをする前に、その存在を他の相続人等に知らせた方がよいでしょう。

検認の申立てをすると、1、2か月後に、検認期日が指定されます。
期日では、相続人、受遺者や、その代理人の立ち合いのもと、遺言書が開封され、被相続人の筆跡で間違いがないか、などが裁判所の手で確認されます。

自筆証書遺言は、兼任によってはじめて有効になります。

なお、法務局に保管された自筆証書遺言については、検認の手続きは省略されます。

 

弁護士に委任すると……

検認の手続は形式的なものですので、弁護士の助力がなくとも申立て等はできます。
もっとも、申立書の作成や添付書類の収集など多少の事務作業がありますし、一般の方にはあまりなじみのない裁判所での手続きですから、ご不安があれば当事務所にご相談ください。

 



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