自筆証書遺言をする際の留意点

遺言は必ず法律に定められた形式で作成しなければなりません。特に、自筆証書遺言では、作成方法の誤りに注意する必要があります。

 

自筆証書遺言は、原則として全文を自書する必要があります。また、遺言には日付、氏名を記載して押印する必要があり、一部でも欠けると遺言自体が無効になります。

自分が持っている財産を書き出し、それぞれ誰が相続するのかを書き、最後に署名捺印をします。書いたものは、封筒に入れて、同じ印鑑で封印をします。

自筆証書遺言には証人や立会人がいらず、また費用もかからないため、誰でもできる簡便な方法です。

ただし、次のような理由で無効になってしまう場合が散見されます。

  • 日付が特定されていない(令和○○年○月吉日など)
  • 本文がワープロ打ち(財産の一覧のみワープロ可)。
  • 印鑑が押していない。
  • 夫婦で一枚の遺言を書いている。など

 

また、不利な内容が書かれていた相続人が、遺言書を破棄・隠匿・改ざんしてしまうおそれがあります。

 

弁護士に委任すると……

自筆証書遺言を作成する場合であっても、遺言の有効性を巡るトラブルを回避するためには、弁護士によるアドバイスが極めて有効です。自筆証書遺言の作成をお考えの方は、ぜひ一度、高木光春法律事務所までご相談ください。



  お問い合わせ

  お電話