遺言は必ず法律に定められた形式で作成しなければなりません。特に、自筆証書遺言では、作成方法の誤りに注意する必要があります。
自筆証書遺言は、原則として全文を自書する必要があります。また、遺言には日付、氏名を記載して押印する必要があり、一部でも欠けると遺言自体が無効になります。
自分が持っている財産を書き出し、それぞれ誰が相続するのかを書き、最後に署名捺印をします。書いたものは、封筒に入れて、同じ印鑑で封印をします。
自筆証書遺言には証人や立会人がいらず、また費用もかからないため、誰でもできる簡便な方法です。
ただし、次のような理由で無効になってしまう場合が散見されます。
- 日付が特定されていない(令和○○年○月吉日など)
- 本文がワープロ打ち(財産の一覧のみワープロ可)。
- 印鑑が押していない。
- 夫婦で一枚の遺言を書いている。など
また、不利な内容が書かれていた相続人が、遺言書を破棄・隠匿・改ざんしてしまうおそれがあります。
弁護士に委任すると……
自筆証書遺言を作成する場合であっても、遺言の有効性を巡るトラブルを回避するためには、弁護士によるアドバイスが極めて有効です。自筆証書遺言の作成をお考えの方は、ぜひ一度、高木光春法律事務所までご相談ください。