「公正証書」遺言とはどういうもので、どのように作成されるのか?

公正証書遺言とは、2人以上の証人の立ち合いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、または、閲覧させて、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名捺印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名捺印する方式をとる遺言をいいます。

要するに、公証人が、遺言者の考えを文章にまとめて作成する遺言です。
原案は、遺言をされる方が考えますから、実際には公証人役場に遺言を持ち寄り、公証人の名前で作成してもらう、というイメージです。
この方法による場合、公証人への手数料がかかる、証人2名の立ち会いが必要、などのデメリットがありますが、保管が確実で、破棄・隠匿・改ざんができない、方式の不備で無効になってしまうおそれがないという、自筆証書遺言には得がたいメリットがありますのでおすすめです。

公正証書遺言の場合には、万が一、被相続人が保管していたものがなくなってもその原本は公証役場に保管されていますから、被相続人の死亡後、謄本の交付を求めることができますので安心です。自筆証書遺言を法務局に保管する場合と同様、検認手続は必要ありません。

 

弁護士に委任すると……

相続人・相続財産の内容について調査した後、遺言者のご意向に沿って、遺言書の原案を作成いたします。なお、このとき、相続税の支払いや遺留分減殺請求などで、財産をもらう人(受遺者)が困ることのないよう、将来生じ得る問題についてご説明し、よりよい遺言についてご提案を差し上げます。
後日、お客さまには公証人役場に出向いていただくことになりますが、確実に1回で済むよう、弁護士が公証人との間で折衝を重ね、下準備を整えます。
公正証書遺言であっても、弁護士がお手伝いすることによって、自筆証書遺言とそれほど変わらない負担感で遺言の作成が可能になります。



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