事務局ブログ/モノマネと著作権

ごきげんよう、ジムカタです。暑い日が続いていますね。

暑さのせいでついつい冷房に当たり過ぎ、ついつい冷たい物を摂取し過ぎ、毎夏一度は夏風邪気味になる私。皆様もお気を付け下さい。

さて前回の弁護士ブログで、高木弁護士が「パロディでも著作権侵害がありうる」事例について書いていました。皆様ご一読頂けましたでしょうか?

私は個人的にパロディなどのいわゆる「元ネタをいじる」系のものが好きなので、やはり「著作権侵害がありうるという一般論は認められるとしても」、自由な言論活動の制限には慎重であるべきと思います。

そして、元ネタをいじる系の中でも私が特に好きなものがモノマネなのですが(モノマネ愛を話し出すと止まりません)、モノマネにも著作権が関係するのか?と、はたと考えてしまいました。しかし、ご本人の話し方や動作などは著作物ではないため、「モノマネそのもの」は著作権侵害に当たらないようです(ただし、何かしらやり過ぎなモノマネ等は名誉棄損や肖像権侵害といった他の法的問題が出てくる可能性はあるのでしょう)。

ちなみに私が好きなモノマネ芸人さんやネタについて・・・この話、長くなりそうなのでまた別の機会にさせて頂きます。

 

※元の作品に対するオマージュや影響から、意図せずとも著作権侵害にあたってしまう場合もあるようです。高木光春弁護士は、著作権や商標権などの知的財産権について長年注力しておりますので、もし何か心配事がある場合はお気軽にご相談下さい。

 


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