原告として訴訟を提起するときは、「訴訟費用は被告の負担とする。」という一文を入れます。
民事訴訟法の文言上は必要ないらしいのですが、皆入れているので、なんとなく入れることになっています。
この一文を見た相談者の方からよく「勝ったら弁護士費用を取れるのか」「負けたら相手の弁護士費用も払わなければならないのか」と質問を受けます。
結論としては、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。
損害賠償請求事件や、労災事件など、賠償の一部として計上できることはありますが、それも全額という例はあまり見ません。
最近は弁護士費用保険も増えてきましたが、事前契約が必要ですし、何でもかんでも入っておくというわけにはいかないでしょう。
特に、少額の金銭事件については、仮に勝訴しても費用が回収額を上回ってしまう場合もあり、なにかと難しい問題です。