弁護士ブログ/遺言書作成の効用

1.遺言をご存知ですか?

法律用語としては「いごん」、普通の人は「ゆいごん」と呼びますが、同じ意味と考えて差し支えありません。

2.遺言の方式はいくつかありますが、代表的なものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。前者は、文字通り自分で書いて自署するもの、後者は、公証人役場で公証人に作成してもらうものです。

因みに、法務省の統計によると、自筆証書遺言も公正証書遺言もこれを作成する人は、それぞれ国民の数パーセントにすぎないということです。その理由は、一定の財産家しか作成する意味がないこと、しかも将来相続人等の間で遺産争いの心配がある場合に利用されることが多いからです。

3.自筆証書遺言

ここでは、2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」をご紹介します。これは、最寄りの法務局供託課で自筆証書遺言を預かってもらう制度です。

自筆証書遺言は、要式行為といって一定の要件を欠いた遺言は無効となってしまいます。自分では大丈夫だと思ってせっかく遺言書を作ったのに、相続人がいざ開いてみたら要式違反だったということが間々生じます。

このような事態を防ぐためにこの制度は有益です。つまり、法務局で要式が適正か否かをチェックしてもらえますので要式不備のリスクは減少します。また、家庭裁判所での検認手続も不要なので手間が省けます。さらに、偽造、破棄、紛失などのリスクも防止できます。

相続が開始した場合、相続人や遺言執行者などの関係者が閲覧を申請すれば遺言書の保管通知により、遺言書の存在がわかります。

4.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が本人の話を聞いて作成することもできますので、自署できない方でも作成することができます。

5.遺言書作成が有用な場合

⑴相続人間の遺産争いが予想される

⑵特に世話になった人に遺産からお礼したい

⑶夫婦の間に子どもがいないので、財産が全部妻にわたるようにしておきたい

⑷事業の後継者である子に会社の株式や事業用資産を確実に承継させたい


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