法律コラム/ブラックバイトと闇バイトの話

1 最近、闇バイトの誘いには絶対乗ってはいけないという記事が、マスメディアを賑わしている。楽して金を稼げるなんてことはないというのは当然のことだが、一定の仕事をしたのに賃金が払われないということもあってはならない。今回は、7,8年前に話題となった、学生に対するブラックバイトを取り上げる。

2 今なぜブラックバイトかというと、数日前の新聞に「自爆営業はパワハラであることをパワハラ防止法の指針に明記する」という記事が載っていたからだ。

学生のアルバイト先として、チェーンの飲食店、居酒屋、学習塾・家庭教師、パン屋・弁当屋、コンビニ、スーパーなどが好まれる。比較的短時間で学業に負担にならず稼げるからというのが大きな理由である。

3 これらの店で、それまでいたフリーターやアルバイトが次々にやめてゆき、残ったのは店長と自分2人だけ、仕込みの準備に始まり皿洗いから掃除まで休む暇なく言いつけられる、コンビニに就職すると深夜の人手が足りないと言って夜間勤務に回され結局ワンオペ状態となり休みなく出勤を強要され学業にも影響が出る、塾講師のアルバイトを始めるとふれこみと異なり生徒のための授業の準備やテスト対策の準備等にはまったく対価が払われない、授業のコマ数を無理やり増やされるといった現実に突き当たることもある。

4 このような問題を引き起こす背景事情としては、これらの業種が基本的に第三次産業のサービス業であるということだ。これらの業種の特徴は、単純でマニュアル化が容易であるということだ。それほどの経験を積むことやノウハウは要求されない。そして、本部は経営戦略に基づき、チェーン店や小売店に対し、一定の利益確保を求める。そうなると、最終的にそのしわ寄せは労働する学生たちにのしかかってくるわけだ。

5 売り上げが確保できないとなると、店の経営者は学生に過剰労働を強い、契約書を盾にとって、「働かない(実は働けないのであるが)のは契約違反だ。損害賠償を請求する。身元引受人の親にも責任を取ってもらう」などと恫喝までしてくる、売上を確保するため足りない分を買い取れ(つまり「自爆営業」)とまで言ってくるようだ。

学生は学生で、自分はまだ見習、半人前の立場だ、経営者に逆らうことはできないとあきらめ、無理な要求に屈する、過剰労働で卒業すらできない事態となるようだ。

6 法律的には、学生も労働者、過酷な仕事を辞める権利もあるし、経営者に拘束される時間については当然賃金の支払いを請求できるのだ。

こういった悲劇に遭わないために、働く以上は基本的な法律知識は備えておいてほしいものだ。経営者が「弁護士に相談する」というなら、こちらも弁護士に相談してほしい。学生であっても労働をすればそれに応じた賃金をもらえるし、理不尽な要求に従う必要などないのだ。

 


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