来月11月1日から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」という法律が施行されます。
会社勤めの方は直接かかわることは少ないですが、特に中小事業者、個人事業主の方に影響が大きい法律なので、少々ご紹介させていただきます。
1 誰が対象の法律か
この法律は、通称を「フリーランス・事業者間取引適正化等法」と言います。いわゆるフリーランス業者、より正確には、従業員等を使用しないで、自分ひとりで仕事を受けている事業者に対する発注を規制する法律です。
特に気を付けていただきたいのは、下請法と異なり、発注者側の事業規模に制限がない点です。これにより、従業員が数人程度の事業者が発注をかける場合にも規制がなされることとなります。
2 主な内容
発注者や発注内容によって異なりますが、おおむね以下のような制限が成されています。
① 仕事の発注後速やかに、発注内容のうち法律で決められた点を、メール等または書面で通知すること。
② 原則として仕事の成果を受け取ってから60日以内に代金を支払うこと。
③ 法律で定める受注者に不利益な要求をしてはならないこと。
④ 募集時に虚偽の表示をしてはならないこと。
⑤ 育児介護等に配慮すること。
⑥ ハラスメントを防止すること。
⑦ 継続的な契約の中途解約は、30日前までに予告すること。
3 処罰など
これらの内容に反した場合、公正取引委員会等から調査や改善命令などがなされることがあり、内容について公表されたり、命令を無視した場合は罰金の対象にもなり、前科が付くこともあります。
個人事業主や一人会社との取引がある方は、一度契約状況を確認してみてください。