法律コラム/憲法記念日 施行と公布

弁護士の尾畑です。昨日までのゴールデンウィーク、みなさまはいかがお過ごしでしたか。

私は遠出はしなかったのですが、映画を3本見ました。数年前の映画でも配信サービスで自宅に居ながらにして見ることができるのはありがたいものです。

 

さて。先日5月3日は憲法記念日でしたが、日本国憲法にかかわる祝日はもう一つあります。ちょうど半年前の11月3日、文化の日です。

今から80年近く前、1946年11月3日に日本国憲法が公布され、翌1947年5月3日に施行されたのが謂れです。

 

憲法を含む法令は、我々の生活や、行政活動に影響を与えるため、法律を決めて国民に発表する「公布」日と、実際に効力を生じる「施行」日の間に、通常ある程度間を開けるため、祝日も二つあるわけです。

では、どの程度間を開けるかというと、これは法令により様々です。例えば、年始に起きた能登地震の減税措置に関する特例法は、緊急性も高く、早めに施行してもだれが困るわけではないので2月21日成立即日施行、つまり全く間を開けないことになりました。

一方で、社会に与える影響の大きい法律では長くなります。2017年6月2日に公布された民法(債権法)大改正の施行日はおおむね2020年4月1日で3年弱、2018年7月13日公布の相続法改正は、大部分は約1年後の2019年7月1日に施行されましたが、完全施行は2020年4月1日で1年半以上空けています。

感覚的には、半年から1年程度の設定がされる法律が多いように感じます。

 

これらと比較すると、日本国憲法の公布から施行までの間に半年という期間は、もっとも重要な法令であるにもかかわらず、かなり短期間であると言えるでしょう。

祝日の日付からも、新たな憲法、そしてこれに基づく法体系の整備を早急に求められた当時の情勢が窺われます。


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