法律相談
まず、弁護士に相談する場合の費用ですが、当事務所では原則として30分を目安に5,500円(税込)です。
ただし、特殊な事案や判例、文献等を調査するといった手間がかかる場合には費用が割増になる場合がありますのでご注意下さい。
初回30分 |
5,500円 |
以降30分ごとに |
5,500円 |
事件の受任
実際に事件の依頼を受ける場合には、原則的に仕事を始める際に着手金、仕事が終わった(解決した)時に成果に応じて報酬が発生します。具体的にいくらの着手金、報酬になるかについてはご依頼される方と当事務所との委任契約によって定まることになります。
なお、個別事案ごとの着手金、報酬は当該の項目に記載してありますのでご参照下さい。
費用
事案によりますが、たとえば遺言書の作成など一定の仕事が終わると同時にすべて仕事が終了というケースもあります。この場合には、着手金と報酬ということではなく費用という形で1回の支払いをお願いすることになります。
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内容 |
金額 |
着手金 |
事件の着手にあたってお支払いいただく費用 |
330,000円~ |
成功報酬 |
離婚、認知などの調停の目的を達成したとき |
220,000円~440,000円 |
調停の最終的な目的は達成できなかったが、関連する事項の一部を合意するなど、一定の結果が生じた場合(例:離婚自体は成立しなかったが、婚姻費用の分担や子どもとの面会交流について合意が成立した、など。 |
上記を上限としつつ、協議のうえ減額。 |
裁判・着手金 |
調停から引き続き、裁判のご依頼をお受けした場合 |
~220,000円 |
裁判・成功報酬 ※経済的利益(慰謝料など)があった場合は、金銭トラブルの弁護士費用に準じる。 |
離婚、認知などの裁判の目的を達成したとき |
330,000円~440,000円 |
裁判の最終的な目的は達成できなかったが、関連する事項の一部を合意するなど、一定の結果が生じた場合(例:離婚自体は成立しなかったが、裁判上の和解で婚姻費用の分担や子どもとの面会交流について合意が成立した、など) |
上記を上限としつつ、協議のうえ減額。 |
【着手金】
遺産総額 |
着手金 |
6,000万未満 |
44万円 |
6,000万以上、1億円未満 |
44万円~66万円 |
1億円を超える |
遺産総額、依頼者の法定相続分、難易度に応じて上記の基準を参考に算定 |
※遺産総額には不動産などの他、預金債権なども含む
※相続人1名についての金額。利益相反がない場合で複数の相続人からの依頼の場合は加算する場合もあります。加算額は、人数、遺産総額、難易度に応じて算定します。
【報酬額】
得た財産 |
報酬額 |
遺産分割によって実際に得た財産(※1)が9,000万円未満の場合 |
その0.4を経済的利益として、一般の報酬基準による |
遺産分割によって実際に得た財産(※1)が9,000万円以上の場合 |
その0.5を経済的利益として、一般の報酬基準による |
※1 分割で取得した不動産などの財産、代償金の価格、代償金を支払った場合は得た財産から代償金を控除した価額、競売の代金を分割した場合は得た金額
民事裁判等のご依頼をお受けする場合の費用は、通常、受任時(着手金)と事件終了時(成功報酬)の2回に分けてお支払いいただきます。
金額は、ご依頼事項の経済的利益の額に応じて、次のとおりになります。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
消費税 |
125万円以下 |
11万円 |
22万円 |
10% |
125万円を超え、300万円以下 |
8% |
16% |
10% |
300万円を超え、3000万円以下 |
5% +9万円 |
10% +18万円 |
10% |
3000万円を超え、3億円以下 |
3% +69万円 |
6% +138万円 |
10% |
3億円を超える |
2% +369万円 |
4% +738万円 |
10% |
- 経済的利益の額とは、裁判で金銭の支払いを求める場合はその金額、不動産の明渡しを求める場合は不動産の時価などを指します。
- 例えば、500万円の貸金返還請求訴訟を起こす場合、上記の表に当てはめれば、着手金の金額は34万円(500万円×0.05 +9万円)、報酬金の金額は68万円(500万円×0.1 +18万円)となり、弁護士費用は102万円に消費税10%を加算して、最終的に112万2000円をご負担いただくということになります。
- しかし、単に「500万円の貸金返還請求訴訟」といっても、その難易は事案によって様々です。しっかりした契約書があり、相手方に資金調達の目途があれば、容易かつ短期間に解決することもありますが、逆に、証拠が乏しいことを幸いに相手方が全面的に争ってくれば、事件は複雑化・長期化します。
- このようなことから、上記の表はあくまでも目安で、事案の実態に沿った費用をご提示させていただきますので、まずはご相談ください。
- 弁護士費用特約の場合、保険会社が支払います。
- 少額でも訴訟を行う場合、上記金額を上回る着手金を頂く場合があります。この場合、契約書に金額を明記致します。
事件の内容 |
着手金 |
報酬金 |
起訴前 |
33万円以上 44万円以下 |
・不起訴、求略式命令 33万円以上 44万円以下
・無罪 55万円以上 |
起訴後 |
33万円以上 44万円以下 |
・刑の執行猶予、求刑された刑が減刑された場合、その他 33万円以上 |
(注)
- 接見等で遠方に出張する場合、当法律事務所の旅費・日当規定に基づき別途実費をいただきます。
- 事案が複雑で労力を要する場合、ご相談により上記基準を超える金額を頂く場合もございます。
事件の内容 |
着手金 |
報酬金 |
家庭裁判所送致前および送致後 |
33万円以上 44万円以下 |
・非行事実なしに基づく審判不開始 44万円以上
・その他 33万円以上 |
(注)
- 接見等で遠方に出張する場合、当法律事務所の旅費・日当規定に基づき別途実費をいただきます。
- 事案が複雑で労力を要する場合、ご相談により上記基準を超える金額を頂く場合もございます。
借金問題の解決方法としては、破産をせずに借金を計画的に返していく方法(任意整理)、自己破産、自宅を守りながら借金を整理する方法(個人再生)があり、それぞれの弁護士費用は次のとおりです。
任意整理 |
着手金 |
1社あたり:55,000円 |
減額報酬 |
交渉の結果、減少した額の、10% |
自己破産
(法人を除く) |
着手金 |
330,000円~550,000円 |
報酬金 |
なし |
個人再生 |
着手金 |
330,000円 |
報酬金 |
330,000円以下 |
過払い金返還請求 |
着手金 |
1社あたり:55,000円 |
報酬 |
回収金額の20% |
1通 |
33,000円~55,000円 ※書面内容により、高額になる場合があります。まずはご相談下さい。 |
- 内容証明や、裁判所に提出する訴状、答弁書などの書面作成のご依頼をお受けした場合の弁護士費用です。
- 法律相談の結果、書面作成のご依頼をお受けする場合、法律相談料は別途いただきません。
- 書面作成の後、事件のご依頼をお受けした場合(例:答弁書の作成のみを依頼したが、その後、代理業務を依頼することになった場合等)、受任事件の着手金は、書面作成料を差し引いた額とさせていただきます。
実費
仕事を始めるにあたり、あるいは仕事の途中で戸籍謄本とか各種証明書などを取得する必要が出てくる場合があります。また遠方に出張する場合には旅費や日当が発生します。
また、裁判を起こしたりする場合には裁判所に一定の費用を納めたりする必要が出てくることもあります。
これらの費用は、一般に実費と呼ばれるものですが、これらは着手金や報酬や費用とは別にお支払いいただくことになります。