お金を回収するのにどの位の時間がかかりますか?
債務者に貸したお金を取り返したいと思っています。弁護士に依頼した場合、通常どの程度時間がかかるのですか。
お金を回収するのに要する時間は、債務者の性格や態度、保有している財産など、様々な事情によって異なります。いずれにしても、1日も早い解決を目指すには、債権回収のための適切な手段を選ぶことが重要です。
事件が終わるまでにどの位の時間がかかるか?
お金を貸している方にとっては、どのくらいの期間で実際に債権を回収できるのかは、最も気になる問題だと思います。
しかし、お金に関するトラブルを解決するまでにかかる時間は、債務者側の対応や保有している財産など、個々のケースによって異なるのが実情です。また、早く解決できると思われていた事件が予想外の事情が生じて長期化したり、逆に、まったく進展が望めないような事案で、債務者側が突然任意に支払いに応じて解決すると言った場合もあるのです。
もっとも、どのような手続きを取るかによって、概ねかかる時間が決まってきます。
具体的には以下のようになります。
話し合いを行う場合(双方が裁判を避けたいと思っている場合)
1~3か月程度で終了する場合が多いです。
裁判とは異なり事実関係の主張立証をしないこと、話し合いの内容が金額や支払時期等の条件に集約されるため、比較的短期間で終了します。
民事調停の場合
民事調停の申立てから6か月程度で目途が立つこと場合もあります。
民事調停は、話し合いによって解決を目指す手続きです。そのため、事実関係の主張を交わす裁判よりも短い期間で解決することが多いです。
通常、申立てから1か月強程度で第1回調停期日が指定され、その後、1か月から1か月半毎に期日が開かれます。
民事訴訟の場合
長期化しがちです。
任意での交渉や調停がまとまらず、裁判を起こす場合は、解決までの期間が長期化しがちです。証拠がしっかりしていても、相手方が無駄に事実関係を争ったり、感情的になることも少なくありません。逆に、債務者側も、裁判が長期化することを防ぎたいとして判決前に事件が解決できる場合もあります。
どのようにすれば早い解決ができますか?
お金に関するトラブルをできるだけ早く解決するためには、解決のための手段を適切に選ぶことが大きな意味を持ちます。話し合いに固執するあまり、かえって事態を長期化し、無用な時間とお金がかかる場合も少なくありません。状況を見据えて適切な手段を選択するには、専門家である弁護士のアドバイスが有効です。弁護士が間に入ることで解決に向かうケースも少なくありません。お金を巡るトラブルでお困りの方は、まずは高木光春法律事務所にご相談ください。
強制執行とはどういうものですか?
勝訴判決が出ましたが、相手が判決を無視し、お金を払ってくれません。
強制執行とは、債務者がきちんと債務の履行をしない場合に、国家機関が強制的にその債権内容の実現をしてくれる制度のことをいいます。強制執行は、国が強制的に債務の履行をさせるものなので、強制執行が認められるためには、確定判決や強制執行認諾文言付き公正証書等の公正の文書(債務名義といいます)が必要です。
強制執行のその方法としては、預貯金や売掛金等の債権を押さえる方法、相手の給与債権を差し押さえる方法、不動産を差し押さえる方法等があります。
強制執行をしなければならない場合とは?
債権者が裁判で勝訴判決を得たり、債権者と債務者の間で和解が成立した場合でも、債務者側が任意に支払いをしないケースも少なくありません。判決がでても、それだけでは相手が自動的にお金を払ってくれるわけではないので、そのような場合は、判決とは別に、強制執行の手続きを執る必要があります。
強制執行の種類には、直接強制、代替執行、間接強制があります。
直接強制とは、債務者の意思にかかわらず、国家機関が直接、強制的に債権を実現することをいいます。具体的には、買主が代金を支払わないとき、裁判所が買主の預金や給与、不動産等を差押え、これを代金に充当する等の場合です。但し、直接強制は、物の引き渡しを目的とする債務についてだけ認められます。
代替執行とは、第三者に債権の内容を実現させて、その費用を国家機関が債務者から取り立てることをいいます。具体的には、土地を借りて建物を建てている人が、地代を支払わないために土地の賃貸借契約が解除されると、建物を取り壊して更地に戻して土地を返還する債務を負いますが、借主がそれを行わない場合に、裁判所が認めた者に取り壊させて借主に費用を負担させる等の場合です。
他にも、債権執行(預貯金、給与、売掛金等)、動産執行等の方法がありますが、第三債務者から直接、金銭を支払ってもらう債権執行が簡易な方法と言えます。債権執行にあたっては、債務者がどの銀行に口座を持っているか、どこに勤めているか等の情報が重要になります。
但し、代替執行は第三者が代わって行える債務について認められます。
間接強制とは、債務を履行するまでの間、裁判所が債務者に対して一定の金銭の支払義務を課することによって、債務者を心理的に圧迫して、間接的に債権の実現を図るものです。従来は例外的にしか認められていませんでしたが、現在は、金銭債務を除く物の引渡債務や代替執行が可能な債務については、直接強制、代替執行の方法だけではなく間接強制も認められています。
高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、債務の支払いが滞っているようなケースについても、強制執行のご相談、ご依頼をお受けしております。ご検討の際は、高木光春法律事務所までご相談ください。
訴訟を起こしたいと思いますが、その前にやることはありますか?
相手がお金を払わないので、裁判を起こすしかないと思いますが、その前にすべきことはなんですか。
仮差押えとは、債務者が代金等を支払わないのに、持っている財産を処分しようとしている場合に、裁判所に対して取引先の財産を仮に差押えるよう申立てることができる制度のことをいいます。具体的には、債務者が、銀行預金や取引先への売掛金債権を持っている場合に、銀行や取引先から債務者に対する支払いを禁止させる処分のことです。債権者は、後日裁判で勝訴判決を得た場合には、銀行や取引先から直接支払いを受けることになります。
法律上、債務者は仮差押えの対象財産を処分できないわけではないのですが、仮差押があると、債務者から対象財産を取得しようとする者は、将来権利を失うかもしれないという不安定な地位に置かれるため、通常の取引では取得しようとする者がいなくなります。債務者側にとっても、実質財産の処分ができず、銀行口座を凍結されるなど大きなダメージを与えることになるので、裁判前に自主的に債務を支払う合意が成立することもあります。
仮処分とは、裁判で結論が出るまで、債務者の財産の処分を禁止するなどして現在の状態を維持するための制度のことをいいます。具体的には、債務者名義の不動産を、他者に売却するなどの処分を禁止させる処分のことです。債権者は、後日、裁判で勝訴判決を得た場合は、その不動産を差し押さえて、競売で得た売却代金から債権を回収することができます。
仮差押え・仮処分の有効性は?
債務者側がいつまでも債務の弁済をしないケースでは、債権者は、裁判を起こして勝訴判決を得て、これに基づいて強制執行をして債権を回収することになります。
しかし、せっかく裁判で勝訴判決を得たとしても、強制執行する時点で債務者側に資産が残っていない状態では、結局のところ何も回収できず、骨折り損になってしまう恐れがあります。
仮差押えや仮執行は、このような事態に備えて、債務者側の財産を維持・保全しておくために有効な手続きです。
債務者の中には、どうしようもなく経済状態が悪化してしまった人だけではなく、強制執行されることを予想して、保有している財産を家族や第三者に贈与・売却したり、あらかじめ銀行口座から預貯金を引き出すなどの悪質な対応を取る人もいます。このような行為は、強制執行妨害罪に問われるケースもありますし、他の法的手段により回復することも可能です。しかし、そういった手段を取ることは、単に債権を回収したい債権者の負担を増すことにもなりかねません。こうした事態を防ぐためにも、仮差押えや、仮処分は有効な手段ということができるでしょう。
仮差押え・仮処分をするには?予納金とは?
仮差押え・仮処分は、迅速に執り行わなければなりません。手続きの性質上、事前に債務者に告知していたのでは、債務者に財産を処分させてしまう危険があるためです。
他方で、仮差押は債務者に大きな負担をかけることから、いつでもできるというわけではありません。仮差押の決定を得るには、債権等(被保全権利)があることと訴訟を待たずに仮差押をする必要性の2点を、証拠等で裁判所に認めてもらう必要があります。
また、仮差押の決定には、後日の訴訟で、誤りであったことが明らかになった場合に備えて、通常、裁判所の指定する金額と方法により担保を立てることが条件となります。担保の額は、債権の確実性や保全の必要性、債務者の受ける不利益などを考慮して決められ、仮差押えの対象財産の価格の5~40%程度で決まることが多いようです。担保は、現金を法務局に供託する方法により納付します。
仮差押え・仮処分は、債権の存在について厳格な証明は必要でなく、しかも相手の言い分を聴くことなく命令が出される反面、貸主にも担保という責任が課されることでバランスがとられているのです。
高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、仮処分・仮差押えについても、費用や債権回収の可能性を踏まえたうえで、依頼者の事情やご希望に沿ったご提案をいたします。仮処分・仮差押えでお困りの方は、まずは高木光春法律事務所にご相談下さい。
他人に債権をもっていますが消滅時効期間はどうなっていますか?
以前、友人にお金を貸したのですが、長い間何もせずに過ごしてきました。貸したお金は、一定期間経過すると、時効になって返してもらえなくなると聞いて心配です。どのくらいの期間で時効になってしまうのですか。
お金を貸した人が借りた人に対してお金の支払いを要求するなど、特定の人に対して一定の給付を請求できる権利のことを債権と言います。
法律では、債権は原則として10年で消滅時効にかかるとされています。つまり、お金を貸したという債権を消滅時効の期間が経つまで放っておき、相手方が消滅時効が成立したことを主張すれば(これを時効の「援用」といいます)、貸したお金を返してもらうように請求することができなくなるのです。
但し、権利を行使すれば、時効の進行を中断させることができます。
なお、債権の種類によって、消滅時効の期間が異なります。
どういう債権が何年の時効にかかりますか?
貸金や売掛金、損害賠償請求権等の債権も、一定期間が経過すると消滅時効にかかります。民法では、債権の消滅時効期間は原則10年と定められていますが、債権の種類によって例外が認められているので、注意が必要です。以下はその一例です。
消滅時効期間 |
債権の内容 |
1年 |
・月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料にかかる債権
・自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
・運送賃に係る債権
・旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
・動産の損料(たとえば、レンタルCD、DVDなどの貸出物の損料)に係る債権 |
2年 |
・弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権
・生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
・自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
・学芸又は技能を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
・労働基準法の規定による債権(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権 |
3年 |
・医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債 権
・工事の設計、施工又は管理を業とする者の工事に関する債権
・不法行為債権(ただし、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から) |
5年 |
・商行為によって生じた債権
・年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権(定期給付債権)
・退職金債権 |
10年 |
・確定判決、裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利 |
20年 |
・不法行為債権(不法行為の時から) |
時効を援用するというのはどういうことですか?
消滅時効の期間が経過しても、それだけで債権が消滅するわけではありません。借りたお金を返さなくて良いなど、時効の効果を得るためには、時効を「援用」しなければなりません。
時効の「援用」とは、時効によって利益を受ける人が、時効が成立したことを主張することをいいます。援用の方法は、単に「消滅時効を援用する」と相手方に伝えるだけで足ります。但し、裁判になっていない場合は、援用した事実を明確に残して、将来裁判になった時に備えて証拠化しておくため、内容証明郵便を利用することが一般的です。裁判になっている場合は、裁判所に提出する答弁書や準備書面の中で、「原告主張の債権については消滅時効が完成しているため、被告は本書をもってこれを援用する」という方法で主張をします。
仮に、貸主が裁判で「お金を返せ」と請求している場合は、時効を援用しないと、通常どおり支払いを命ずる判決が下されることになるので注意が必要です。
時効が「中断」するというのはどういうことですか?
消滅時効は、一定期間講師をしない場合、権利を消滅させる制度ですが、これは「請求できるのに何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」として、「長期間請求がないから今後も請求されることはないだろう」という借り手である債務者側の期待を保護する目的があります。
反対に、消滅時効は、権利を行使すれば進行を中断させることが可能です。債権を回収するために何らかの行動を取ったり、債務者自身が「自分はお金を借りている」と、債務の存在を認識している場合は、時効の「中断」が認められます。
時効の中断とは、時効期間の進行が停止するのではなく、時効期間の進行がリセットされることを意味し、通常の債権の場合であれば、中断時点からさらに10年間が経過しないと、時効は完成しません。
中断事由には次のようなものがあります。
中断事由 |
内容 |
請求 |
裁判等で支払いを求めることです。
※内容証明等、通知書で求めることは「催告」といい、「請求」ではないので、時効は中断しません。但し、催告から6か月以内に、時効中断事由にあたる手続きを行えば、時効が中断されます。 |
差押え
仮差押え
又は仮処分 |
差押えをすることで時効が中断します。但し、判決書、和解調書や、強制執行認諾文言付の公正証書に基づいて、正式に差押えを行うことが必要です。
裁判を起こす前に、仮差押えや仮処分を実施する場合も同様です。 |
承認 |
債務者が、債務の存在を認めることです。
具体的には、借金を一部返済したり、支払猶予を求めること等も「承認」に含まれます。 |
時効が問題となる場合の対処方法とは?
時効期間が経過したからといって、直ちに債権が消滅して、お金を巡るトラブルが解決するわけではありません。貸した側(債権者)にとっては、時効期間の経過によりすぐにお金を諦める必要はなく、借りた側(債務者)としては、時効期間が経過したからといって安心していては後で思わぬ請求が来る場合があります。
時効が絡む問題は、時効の中断事由がはたして存在していたのか等、様々な言い分が対立する場合が少なくありません。このような場合は、弁護士による早期且つ適切な助言が問題解決に有効な場合は多くあります。
民事調停とはどのようなものですか?
お金を貸した相手に返してもらいたいのですが、内容証明郵便を送っても応じないし、私が請求している借金の内容に反論があるとも聞いています。お金を取り戻すのに民事調停という制度があると聞きました。どういうものですか。
民事調停とは、簡易裁判所で話し合いによって解決する方法です。裁判官と調停委員2名で構成される「調停委員会」が、貸主と借主の当事者双方の言い分を聞いて、利害関係を調整するなどして歩み寄りを促し、当事者間の合意による解決を目指します。
このように、民事調停はあくまでも当事者同士が話し合って争いごとを解決することを目的としています。当事者どうしではまとまらなかった問題も、第三者が間に入ることで、冷静に且つ自分の主張を全て伝えることができます。
民事調停の進め方とは?
民事調停は、簡易裁判所に申し立てることによって行います。貸主が自分で調停の申立を行うこともできますが、守らなければならない法的手続きが多いので、弁護士に依頼して申し立てるのが確実でしょう。なお、民事調停の申立て手数料は、訴え提起手数料の半額です。
通常の民事裁判は公開で行われますが、民事調停は非公開で行われます。通常の場合、双方当事者が同席して意見を言い合うのではなく、申立人(貸主)と相手方(借主)が調停室に交互に入り、調停委員に意見を伝えます。
当事者が合意に達し、調停が成立すると、調停調書が作成されますが、その合意には確定判決と同一の効力が認められます。これにより、借主が合意に基づいた内容で支払わないような場合は、改めて裁判をすることなく強制執行により取り立てることが可能です。
但し、当事者のどちらかが合意に応じない、そもそも調停期日に出頭しないなど、当事者双方が合意に達しない場合は調停不成立となります。その場合は、申立人は別途、訴訟を提起することができます。
どのような事案が民事調停に適するか?
民事調停は、問題になっている請求額が少額でコストをかけたくない場合や、借金があることは争いがないが支払条件等について話し合いが必要な場合などに適していると言えます
他方で、お金を貸した・借りたことの主張自体が大きく食い違っているようなケースでは調停でもまとまらないことが多いので、最初から裁判で決着をつける方が効率的な場合もあります。民事調停を利用するか否かは、相手の性格や、お金の貸し借りに関する内容まできちんと把握して、争いの解決方法としてふさわしいかを検討して決めるべきでしょう。
高木光春法律事務所のサービス
債権回収の手段を選ぶ際には、相手方の性格や支払能力、証拠の有無、いくら請求するのか等、様々な事情を総合的に判断しなければなりません。高木光春法律事務所では、貸したお金を取り返すという債権回収を行う際に、民事調停を申し立てることが有効か否かのご判断のためのサポートから、民事調停の代理人まで幅広くご対応します。また、民事調停を起こされている方からのご相談にも対応しています。民事調停でお困りの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。