自宅を残して債務を整理することはできますか

個人再生とは、住宅ローン以外の債務を最高で10分の1まで減額することができ、その減額された借金を3年以内に返済することで残りは免除されるという制度です。個人再生という手続きを利用すれば、自宅を残して債務を整理することが可能になります。

個人再生手続は、債務額が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用できます。この手続きでは、申し立てた本人が破産者になるわけではありませんので、自己破産のような資格制限もありませんし、住宅ローン特別条項を利用すれば住宅を手放さなくても済みます。

個人再生手続には、債権者の消極的同意を必要とする「小規模個人再生手続」と、債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生手続」の2つがあります。

小規模個人再生手続

個人債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が3000万円を超えないものは、申し立てることができます。

給与所得者等再生手続

小規模個人再生の申し立てが可能な債務者のうち、定期収入を得る見込みがある、かつその変動幅が小さいと見込まれるものは、申し立てることができます。

裁判所を使わなくても債務の整理はできますか

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接消費者金融業者と和解交渉をして債務整理をすることをいいます。この任意整理をという方法を使えば裁判所を使用せずに債務の整理が可能になります。

弁護士や簡易裁判所の訴訟代理権を有する司法書士が債務者からの債務整理の相談を受けた場合、債務額がそれほど多額でなければ、任意整理で債務整理をするのが一般的です。

弁護士や司法書士が任意整理を行う場合は下記のような順序で行うのが一般的です。

  • 債権者に対する介入通知
  • 債務調査
  • 債務確定
  • 弁済案の作成・送付
  • 債権者との交渉
  • 債権者の同意
  • 弁済の開始

任意整理では、消費者金融業者に取引経過を調査して、利息制限法に基づいて残債務額を計算した上で、債務者の収入の範囲内で一括弁済又は分割弁済の交渉を行います。

解決のための色々な方法

債務整理をするときには下記の4つの方法があります。

任意整理

裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接消費者金融業者と和解交渉をして債務整理をすることをいいます。この任意整理をという方法を使えば裁判所を使用せずに債務の整理が可能になります。
自ら債権者と交渉するのは非常に難しいため、普通は、弁護士や司法書士に手続きを依頼して、利息の再計算や支払方法変更の交渉をしてもらいます。利息の再計算をすることにより借金残額の減少が見込まれます。

個人再生手続

住宅ローン以外の債務を最高で10分の1まで減額することができ、その減額された借金を3年以内に返済することで残りは免除されるという制度です。個人再生という手続きを利用すれば、自宅を残して債務を整理することが可能になります。
申立手続が困難たため、弁護士や司法書士に依頼する場合が多い方法です。この方法を利用するためには、住宅ローンを除いた借金が5千万円以下で、将来的に一定の収入が見込める等の要件があります。

特定調停

裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法で、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で債務整理を行うときに利用します。
債権者との交渉は調停委員がするので、法律の知識がない人でも可能な方法です。利息の再計算をすることにより借金残額の減少が見込まれ、費用が安く済みます。

自己破産

裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。この破産のうち、債務者からの申し立てる破産のことを自己破産といいます。
土地や家などの資産がある場合、お金に換えて債権者に返すことになります。借金の原因がギャンブルなどの場合など裁判所が認定しない場合は、借金の免除をしてもらえないこともあります。

相談からご依頼までの流れ

債務整理はもちろんですが、案件によって処理方法が異なります。よってお客様と綿密に打ち合わせをすることで、その方々に最も適した債務整理の方法を探していくのが重要となってきます。信頼のおける相談から依頼までの手続をご説明いたします。

① 相談の予約

まずは電話にて相談のご予約をお取りください。その際に、現在の債務状況(債権者数や債務総額等)を教えていただければ、今後の手続がスムーズに進んでまいります。持参していただくものについては、電話口で都度説明させていただきます。

② 事務所でのご相談

事務所に御来所頂いた上で、弁護士と面談を行わせていただきます。せっかくご訪問いただいているので、わからないことは何でも仰って頂ければ、法律のプロとして迅速かつ丁寧な対応を心がけてご回答させていただきます。

③ 手続きを依頼

相談を行わせていただいた上で、お客様が依頼しようとご決断してくだされば、依頼のほうを引き受けさせていただきます。お客様に依頼内容や解決見込みなどが明確にわかるように債務整理費用の見積り・お支払い方法・契約書等を明確にしてわかりやすい対応をさせていただきます。
もちろん相談したら依頼するのは強制ではございません。債務整理に関しては初回無料相談を行っている事務所が多数存在するので、色々な事務所で相談を行って自分に合った弁護士事務所を探していただくことも当然可能です。

④ 貸金業者への連絡

各債権者に,弁護士が業務を受任した旨を,文書にて通知します。(受任通知と呼ばれる文書です。)
この受任通知を貸金業者に送付した時点で、取立てが一旦ストップされます。
その後、債権者にお客様の債務取引内容がわかる取引履歴の記載された書類を請求します。

⑤ 利息制限法による再計算

各債権者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法に基づいた再計算を行います。これを行うことでお客様の債務の総額を確定させます。この計算は、各債権者からの取引履歴が取り寄せられてから始められるものになりますので、計算確定までの期間にはお客様によってバラつきがあります。

⑥ 方針の打ち合わせ

再計算の額を踏まえたうえで、弁護士から手続に関するご提案をさせて頂きます。手続には任意整理・個人再生・自己破産があり、お客様に最も適した方針をご提案させていただき、最終的な方針決定をさせて頂きます。

借金の取り立てが辛いのですが

借金の問題で相談が多いのが、やはり消費者金融業者からの取り立てで精神的に追い詰められている問題です。消費者金融業者からの取り立ては少なからず正常な判断能力を奪ってしまうケースが多いです。しかし、消費者金融業者からの取り立ては確実に止めることができます。

貸金業法21条1項9号は「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」を禁止しています。

このため、多重債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼し、弁護士や簡易裁判所の訴訟代理権を有する司法書士が介入通知を出すと、消費者金融業者の債務者に対する直接の取立てが止まります。また、債務者自身が、調停・個人再生手続・自己破産などの手続きをとった場合も消費者金融業者からの取立ては止まります。消費者金融業者の取立てが止まれば、多重債務者はもう借金返済の為に新たな借金をする必要がなくなります。

執拗に暴力的・脅迫的な取立てを繰り返す消費者金融業者に対しては、裁判所に対し暴力的・脅迫的取立ての禁止を求める仮処分の申請ができます。また、暴力的・脅迫的な取立てを行う消費者金融業者に対しては、裁判所に慰謝料の支払いを求める訴訟を提起することができますし、貸金業法違反や暴行罪、脅迫罪などで刑事告訴することもできます。さらに暴力的・脅迫的な取立てを行う消費者金融業者に対しては、貸金業の業務停止や登録取消を求める行政処分の申し立てができます。

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