職場や家族に知られてしまいますか

一般的には、職場や家族に知られずに債務整理をすることは可能です。弁護士には、相談者や依頼者の秘密を守る守秘義務があります。また、報告なども家族に知られないように対策をとっているので、誰にも知られることもなく手続きを進めることができます。

しかし、自己破産や個人再生手続などの裁判所を利用する方法では、勤務先から支給予定の退職金の証明を取らなければならない場合もありますし、自己破産の決定や再生開始の決定などは官報に氏名・住所が記載されるので、誰かが見てしまう場合があるかもしれません。また、家族の誰かが保証人になっている場合もその方に請求がいくことがあります。

どのくらいの期間で解決しますか

以下、あくまでも目安として、ご理解ください (最近は、長期化する傾向にあります)。
まず、調査に1~2ヶ月かかります。債権者にクレジット会社がある場合は、対応が遅いため、3ヶ月程かかることもあります。
調査が終了してからは、

  1. 過払い金回収について、交渉解決の場合は、結論が出るまでに1ヶ月、回収はその3~6ヶ月後です(相手方の財務状態が悪いと、回収までに長期間を要します。そういった場合、裁判した方が早いこともあります)。 裁判の場合は、結論が出るまでに半年程度、回収はその数ヶ月後です。 過払い金回収は、刻々と難航化してきており、回収までの期間も、遅延しつつあるのが現状です。
  2. 債務整理の場合、取引履歴の開示を受け、引き直し計算をした後、結論が出るまでに1~2ヶ月です。
  3. 個人再生・破産は、申立に1~3ヶ月、手続が終わるのはその5~6ヶ月後です。
    申立には、必要書類を整えるなど依頼者の方の協力が必要ですので、なかなか協力していただけない場合には、長期化する傾向にあります。

ヤミ金からお金を借りてしまったのですが

ヤミ金融とは、無登録で営業する金融業者、または貸金業登録の有無にかかわらず、出資法の金利規制に違反して、超高利子で貸し付けを行う金融業者のことをいいます。ヤミ金融は、出資法が規制する29.2%を超える利率による利息の契約や支払い要求をしてきます。これらは犯罪に当たりますので、ヤミ金融から借りたお金は返す必要がありません。

借りた分は返済しなくてはならないと思われるかも知れませんが、民法第708条は、不法の原因で給付を行った者は給付した物の返還請求ができないとするとして、不法原因給付については返還義務がないと定めています。したがってヤミ金融の貸し付けは、上記の貸金業法違反、又は出資法に違反し、不法原因給付に当たり、返済をしなくても良いのです。

しかし自らヤミ金融に借りたお金は返済する必要がないと言っても納得はしてもらえません。その結果、また脅迫や暴力により付き合いを続けていくことになるかもしれませんので、弁護士に委任してヤミ金融へ連絡をしてもらうのがいいでしょう。弁護士がヤミ金融に連絡をとれば、だいたいの業者は諦めて、本人や職場への連絡は控えることが多いです。

自己破産とは何ですか

破産制度とは、簡単に言えば、裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。また、破産申し立ては、債権者からも債務者からも申し立てることができますが、債務者自らが申し立てる破産のことは、「自己破産」と呼ばれています。したがって、自己破産の中には会社の自己破産もあれば、個人の自己破産もあります。

自己破産の申し立てをするには破産原因がなくてはなりません。個人債務者の破産原因とは「支払い不能の状態」にあるということです。したがって自己破産の申し立てをした債務者が「支払い不能の状態である」と裁判所が認定したときに破産手続開始の決定がなされます。

支払い不能の状態

債権者を満足させるべき財産がないことに加えて、信用及び労力ないし技能によっても金銭を調達することができないことをいいます。また、支払いができない状態が継続的であることも要件です。一時的に手元にお金がないなどは支払い不能とはいえません。

特定調停とは何ですか

特定調停とは、裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法で、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で債務整理を行うときに利用します。調停では、裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の言い分を聞きながら、話し合いを進めていきます。

この制度のメリットは、第一に消費者金融業者からの取立てが止まることで、第二に利息制限法による引き直し計算することができるため債務額を減額することです。

2000年2月17日より施行されている特定調停法は、返済困難に陥っている多重債務者にとっては、それまでの民事調停法よりも調停制度が利用しやすくなっており、現在では多重債務者の調停の大半は、特定調停で行われています。

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