債権回収の裁判で勝訴しても相手が支払わない場合、どうしたらいいですか?

訴訟で判決が出たり、和解に至ったり、民事調停がまとまった場合でも、相手方が支払いに応じてくれるかは分かりません。相手方が当初から支払う意思が全く無かった場合などは、強制執行で回収を図る可能性が高いと言えます。
相手方が支払わない場合には、強制執行手続を行います。強制執行には、大きく分けて、不動産執行、動産執行、債権執行の3種類があります。
不動産執行は、債務者の不動産の差し押さえをし、不動産が売却された価格から一定のルールに従い配当を受けることにより債権の回収を図るものです。動産執行は、同じく債務者の動産を差し押さえ、動産が売却された価格から一定のルールに従い配当を受けることにより債権の回収を図るものです。債権執行は、債務者が第三者(第三債務者)に対して有する債権を差し押さえ、第三債務者から支払いを受けることにより債権回収を図るものです。債権執行の中心は銀行預金の差押えが中心となります。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。
これらの手続きは、方法の選択、タイミング等、専門的な判断を必要としますし、時間との勝負であるので、いち早く弁護士に依頼して手続きを取ることをおすすめします。
なお、不動産や動産が、手続き中に売却されてしまったり、預金が引き出されてしまうこともあります。そのような場合に備えて、訴訟の前に財産の保全処分(財産を仮に差し押さえたり、財産の処分を禁止する)を取っておく必要があります。

未払の売掛金は、どのように回収したらいいですか?

企業の皆さまからの相談で多いのが、未払の債権の回収の相談です。
何度催促してももう少し待ってくれと言って支払わない、当初の約束に反し低額な分割払いを求めてくる、連絡が取れなくなった。
このような状態は、相手方で約束を軽視しているか、相手方の会社の経営状態が悪化していることが多く、スピーディーな債権回収が必須です。額が大きい場合には、自分の会社の存続にも関わってしまいます。
債権回収の方法には、大きく訴訟前の回収と訴訟による回収の方法があります。相手方の態度や、相手方の資力、相手方に対する債権の有無等に応じて、依頼される企業の皆さまに最適な債権の回収方法を提案させていただき、速やかに実施いたします。
弁護士に債権回収を依頼するメリットは、大きく3つあります。
1つめは、法的手段(訴訟)というプレッシャーを与えることができるという点です。弁護士が委任を受け、内容証明郵便を送っただけで相手方が支払うケースもあります。
2つめは、上で述べたように、相手方の対応に応じて、適切な法的手段を選択、実施できるので、債権回収の可能性が高まります。一方、訴訟で判決を取り強制執行しても不可能そうな場合はその旨の判断をお伝えすることにより、債権回収できないことにより生ずる影響についていち早く対応できます。
3つめは、強制執行を見据えた計画的な回収を考えられる点です。判決で勝訴しても、支払ってくる会社ばかりではありません。判決がでたにもかかわらず支払わない場合、強制執行という手続きで強制的に回収する必要があります。強制執行を見据えて、相手方の財産を予め差し押さえたり(仮差し押さえ)、財産の移転を禁じたり(仮処分)、強制執行を見据えて計画的に回収を図ることができます。
債権回収も、当事務所が得意とする分野です。まずは、早めに当事務所にご相談ください。

こんな問題、相談して良いのかと不安に思うのですが?

企業の皆さまの法律相談を受けているときに、もっと早く相談されていれば良かったのにと残念に思うことがあります。あと数カ月早く相談されていればもっと打つ手があったのに、損害も最小限で食い止められたのに、逆にもっと多くの利益や債権の回収ができたのにと思うことがあります。
そんなときに経営者の方からは、こんな問題相談してよいかどうか分からなかった、こんな小さな問題で弁護士に相談するのは恥ずかしかったという声を聞きます。
しかし、経営者の方が小さいと思う問題、相談して恥ずかしいと思うくらい些細なことと思われている問題の中に、実は大きな危険が潜んでいる場合もあります。
小さな問題でも大きな問題に発展する可能性があるならば早めに手を打つ必要があります。あるいは、小さな問題と考えていたものが実は法律的には大きな問題であったいうこともあります。
こんな問題、相談してよいのかと思ったときが相談のタイミングです。
当事務所では、経営者の皆さまが相談しやすい環境作りを重視しています。少しでも不安が生じたときは、ぜひご相談ください。

契約書は作った方が良いですか?

お互いの会社同士の関係がうまくいっているときや、社長同士の個人的つながりがある場合、口約束だったり、ごくごく簡単な取り決めのみだけを記載している書面で取引をしている例が見られます。
また、契約書のチェックを怠ったために、相手方の会社の有利な契約を結ばされている例も見受けられます。
取引をしていれば、トラブルに巻き込まれることは多々あります。そのときに、解決の糸口となるのがまずは契約書です。契約書に記載がある事項については、契約内容が公序良俗に反しない限り、その契約に従った処理がなされます。裁判になった場合でも、契約書に記載がある事項についてはお互いが合意した内容として重視されるのが通常です。
契約書は、企業を守る重要な盾と言っても過言ではありません。
当事務所では、取引基本契約、個々の取引契約、秘密保持契約等様々な契約書のチェックを日常的に行っております。契約書の重要なポイントは次の3点です。

  • 将来のトラブルを予測して、回避するための契約内容にする。
  • できるだけ自分の会社に有利な内容の契約書を作る。
  • 自分の会社に不利な内容の契約書を作らせない

顧問契約を結んでいただいている企業の皆さまの依頼内容として一番多いのは契約書のチェックです。
当事務所では顧問契約の有無にかかわらず、企業の皆さまからの契約書のチェックは随時受け付けております。

裁判までにはしたくないのですが、相談に乗ってもらえますか?

もちろん大丈夫です。弁護士に相談したからといって裁判を起こさなければならないというわけではありません。
弁護士に相談することで、もつれた糸が解けるように、物事が整理され、ご相談だけで解決することもあります。
まずはお気軽にご相談ください。

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