契約期間はどうなりますか?

原則1年間です。原則として自動更新させていただきますが、諸般の事情あるいはお申出により顧問料の見直しも検討いたします。

顧問料

月額11,000円(税込)から。相談件数等により協議のうえ決定させていただきます。

顧問契約のメリットは何ですか?

当事務所では、顧問先様を対象に下記のサービスを行っておりますので、ご案内申し上げます。ご不明な点は、当事務所にお尋ねください。

売掛金請求(簡易事件)

請求金額に争いがない事案で、「内容証明郵便の作成・発送と数回程度の簡易な交渉、簡易な合意書作成」を受任内容とするものの弁護士報酬。

請求額 着手金 報酬金
300万円未満 なし 回収額の10% +消費税
300万円以上3,000万円未満 請求額の1%+消費税 回収額の6%+120,000円
3,000万円以上 請求額の1%+消費税 回収額の4%+720,000円+消費税

社内研修会への講師派遣

所要時間90分まで、講師料33,000円(税込)と交通費等実費で実施いたします。

  • テーマ例
  1. 不当要求対策・悪質クレーム対策について
  2. 企業不祥事の基礎知識
  3. 労務管理について(パワハラ、合同労組対応、労働時間管理等)
  4. その他

従業員の皆様への無料法律相談サービス

顧問先様からご紹介いただいた従業員の方の法律相談については、当面、無料で対応させていただいております。
(2回目以降のご相談については相談料が発生する場合があり、内容によってはお受けできない場合もございます。)

顧問弁護士がほしいが、顧問料はどの位?

法人の方の顧問料は月額3万円から、個人事業者の方の顧問料は月額1万円からです(いずれも消費税別)。
ご依頼の方の会社の規模や相談の頻度等によって料金を設定させていただいています。

顧問弁護士を検討中の方、顧問料について詳しくお知りになりたい方は、お問い合わせください。

顧問契約について、説明してほしいのですが…

顧問契約とは、債権回収(売掛金回収)、労務問題、内部統制、契約書の作成やチェック、取締役会議や株主総会の運営、新株発行、クレーマー処理等、企業活動の中でも、法務面を継続的にサポートし、その対価として月々の顧問料をお支払い頂く契約のことをいいます。

顧問契約の説明を聞きたいというご連絡をいただきましたら、予約を取らせていただき、直接、事務所にて弁護士から、説明させていただきます。この場合の説明については、法律相談ではございませんので、費用はかかりません。

労働審判を申し立てられました。どういう制度ですか?

労働審判は、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人(使用者側1人、労働者側1人)で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。
次のような特徴があげられます。

迅速な対応が要求されること

労働審判は、迅速な解決を目指すものであるため、原則として3回以内の期日で審理が終結されます。
第1回目は、申立てから40日以内に指定されます(規則13条)。
労働審判委員会は、第1回期日に、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をし、可能な証拠調べを実施して審理の終結を目指すこととされ(規則21条)、第1回期日に審理を終結できない場合等に初めて次回期日を指定すべきこととされています(規則21条2項)。
このように、労働審判は、訴訟が長期間かかることに比べると、日程が非常にタイトです。そして、第1回目の期日で主張や証拠が出揃い、裁判所(労働審判委員会)の心証が得られ、調停案(和解案)が提示されることも多いです。
労働審判においては、第1回目が勝負といえます。そして、このことは会社側にとっては、迅速に対応することが極めて重要であることを意味します。解雇の有効性等が争われる場合には、会社側に立証責任があります。したがって、第1回期日までに、事前に会社の主張をきちんと文書(答弁書)にまとめ、その証拠を十分揃えて裁判所に送付することが求められます。このような準備を40日に満たない期間で行わなければならいのですから、会社側の負担は非常に大きいといえます。上で述べたように、会社側に立証責任があることが多く書面も提出する証拠も膨大になります。労働審判を申し立てられた場合、一刻も早く、労働審判手続に精通した弁護士に相談しましょう。

柔軟な解決が可能であること

裁判での判決は請求が認められないか、請求が認められるかの判断しかありません。例えば、解雇無効を訴訟で訴えた場合、裁判所は解雇が無効か有効かの判断が行われます。
労働審判においては、手続きの過程で調停の成立による解決の見込がある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判を行う(法1条)ものとされています。つまり、紛争の実情に即して、調停(話し合い)による柔軟な解決が可能となります。

手続きが強制されること

都道府県労働委員会が扱うあっせん制度は、行政サービスのため出頭義務はありません。そのため相手方が出頭しないと何も進まないという問題がありました。労働審判では、労働審判官からの呼び出しに対して正当な理由無く出頭しなかった関係人は5万円以下の科料に科せられます(法31条)

非公開であること

手続は柔軟な解決を目指しているので非公開で行われます。非公開とすることで、双方当事者の率直な意見の表明、意見交換、交渉、議論を促進して、当事者の互譲につなげていくという狙いがあります。
当事務所では、労働審判事件についても迅速に対応できます。労働者から申し立てがあった時には、準備の期間をできるだけ確保するためにも、まずは事務所までご相談下さい。

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