裁判離婚では下記に述べられている民法で定められる5つの離婚原因のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の音信がとだえて生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強の精神病にかかり回復の見込みがなく、夫婦としての関係を継続しがたい場合
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(性格の不一致・配偶者かたの暴力・配偶者の親族との不仲・ギャンブルや浪費癖・多額の借金・宗教活動にのめり込む・性交渉拒否や性の不一致)又は①~④に当てはまらないものの、愛情も冷め夫婦生活が事実上破綻している場合
夫婦のどちらかが「離婚したい」と思っていても、相手方が「離婚したくない」という場合は、最終的には離婚訴訟の中で裁判所が離婚を認めるか、認めないかの判断をすることになります。その場合、上記に挙げた①~⑤の法律上の離婚原因のどれかに当てはまるのかどうかが検討され、当てはまれば離婚が認められ、どれにも当てはまらなければ「法律の離婚原因はない」ということになり離婚は認められません。
裁判離婚とは、家庭裁判所での離婚調停を経ても解決がつかず、夫婦どちらか一方が家庭裁判所に対して「離婚の訴え」を提起し裁判所の判決によって行う離婚をいいます。
このように裁判離婚において、裁判所が判決によって離婚を言い渡すことになるので、協議離婚・調停離婚等の他の手続きと異なり,当事者間の合意が不要となります。
- 裁判離婚をする場合は、家庭裁判所に訴状を提出して、訴えを提起する必要があります。
- 裁判離婚では、離婚の請求と同時に慰謝料や財産分与・養育費・年金分割の請求もできます。また、未成年の子どもがいる場合は裁判によって親権も決めます。
- 裁判離婚は原則として公開で行われます。ただし私生活上の重大な秘密にかかわることについて尋問を受ける場合やその人が公開の法廷で陳述することによって社会的に著しい支障をきたす場合は、裁判所の判断でその事項については公開しないことができます。
調停離婚とは、離婚の話し合いがまとまらない、相手が話し合いそのものに応じてくれない、子どもの親権や財産・養育費などの話し合いがつかない等の場合に家庭裁判所に夫婦関係調整の申し立てをしてする離婚のことをいいます。
- 調停には、裁判のような強制力はないため裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも最終的に夫婦間の合意がなければ離婚は成立しません。
- 夫婦間で離婚の意思は合致しているけれど、その他の問題が解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。
- 調停を申し立てるための理由については、特に制約はありません。
- 調停を重ねて話がまとまり合意に達すると裁判所が調停調書を作成し調停離婚が成立します。
- 原則として成立から10日以内に離婚届を提出しなければなりません。
- 調停では、家事審判官や調停委員の前で離婚の経緯を説明しなければなりませんが、家事審判官や調停委員には担当した事件についての秘密保持義務があるので、個人情報が外部にもれることはありません。
- 調停離婚の手続きは、同居している場合は住所地の家庭裁判所に、別居している場合は相手の住所地の家庭裁判所に調停申立書を出します。また夫婦の戸籍謄本一通が必要になります。
協議離婚とは夫婦に「離婚したい」という共通の意思があって離婚届を役所に提出して成立する離婚をいいます。
ただし未成年(満20歳未満)の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を決めておかないと離婚届は受理押されません。
- 協議離婚には裁判所は全く関与せず、夫婦間の話し合いで養育費や財産分与・慰謝料について取り決めをすることもできます。
- 協議離婚はいつ・どこで・どういうかたちで話し合うか夫婦を含めて関係者の都合次第で決められるので離婚届の提出には費用はかかりません。
離婚の種類には、
の4種類があります。
このうち、審判離婚については、審判がなされても、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議申立をすれば、審判の効力は失われてしまうため(家事事件手続法286条)、ほとんど利用されていません。