自筆証書遺言をする場合

自分で遺言書を書きたいと思っています。遺言書を書くときには、どういうことに気を付けたらいいですか。どのようなことに気を付けるべきですか。

遺言者が自分で全文を手書きし、日付を書き、署名・捺印することで作成する遺言のことを「自筆証書遺言」と言います。
自筆証書遺言は、本文を含めた全文を自分で手書きしなければなりません。また、遺言には、作成した日の日付、氏名を記載して押印しなければなりません。これらの一部でも欠けると、遺言自体が無効になります。

遺言には何を書いても構いませんが、決められた事項以外は法的な効力がありません。遺言の内容に法的な効果をもたらすものは、法律で決められています。

  • 相続に関すること(遺産の分割方法の指定など)
  • 財産の処分に関すること(遺言による相続分の指定など)
  • 遺言執行者に関すること(遺言執行者の指定など)
  • 身分に関すること(婚姻外の子どもの認知など)
  • その他(未成年後見人の指定など)

自筆証書遺言の場合、財産目録と、それぞれ誰が相続するのかを書き、最後に署名捺印をします。遺言は、封筒に入れて、遺言の押印したのと同じ印鑑で封印をします。

自筆証書遺言のメリット・デメリットとは

自筆証書遺言は、1人で作成できるので、遺言の存在や内容も秘密にできること、作成費用がかからないなどのメリットがあります。
他方で、自筆証書遺言は、手書きに限定されること(本文がワープロ打ちの遺言は無効です)、遺言の要件を欠きやすいこと(「●年●月吉日」など日付の特定がされていない遺言、押印漏れがある遺言は無効です)、不利な内容が書かれた相続人が変造・偽造するなどの危険性が高いというリスクもあります。

高木光春法律事務所のサービス

自筆証書遺言を作成する場合には、専門家である弁護士によるアドバイスが有効です。自筆証書遺言の作成をお考えの方は、高木光春法律事務所までご相談ください。

遺言作成の意味・メリット

遺言とは、遺言する方(遺言者)が、生前に残した財産を、死後に有効に活用してもらうための意思表示のことをいいます。

遺言をすることには、以下の4つの意味・メリットがあります。

①遺言をすれば、相続をめぐる争いを防ぐことができる

遺言をすると、遺された相続人が遺産をめぐって争うリスクを防止できるというメリットがあります。
遺言がなければ、相続人が誰か、遺産は何か、生前に特別に財産をもらった人はどうするかなど、細部にわたる事情まですべて調べ、話し合いで決めなければなりません。残念ながら、遺産を巡る争いで、元来仲が良かった相続人が険悪になることも少なくありません。また、一見すると円滑に遺産分割が成立しても、不満がくすぶることもあり得ます。
しかし、遺言を遺して財産の帰属を明確にしておくことで、相続人同士の争いや仲たがいを防ぐことができます。特に、疎遠になっている相続人がいる、再婚して先妻の子と後妻の関係が円滑でないなどの事情がある方は、遺言をしておくことをお勧めします。

②遺言をすれば、相続人以外にも財産を遺すことができる

故人(被相続人)の死亡などをきっかけに、故人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことを相続と言います。
相続人の範囲は法律で決められているので、相続人でない人(内縁の妻や夫、息子の嫁、家族以上に特別お世話になった友人など)は、故人の財産を死後に引き継ぐことはできません。故人と生活を共にしていたような場合は、たちまち生活に困窮してしまうケースもあります。
しかし、遺言をすれば、相続人以外の人や団体に、財産を譲るように意思表示をすることができます(これを「遺贈」といいます)。遺言しておくことで、生前に世話になった人に報いたり、社会福祉に役立ててもらうことが可能になるのです。

③遺言をすれば、自由に財産の分割を決めることができる

法律では、相続人の相続分は明確に規定されています。しかし、幼い頃から家業を助けたり、介護に尽力したなど、特に貢献の大きい相続人や、ハンディキャップがあり生活が心配な相続人には多く財産を遺してやりたい場合もあるでしょう。他方で、信頼を裏切るような相続人にはあまり遺したくない場合もあるかもしれません。
法律では、相続人間の公平を図るため、法定相続分を基に、特別の貢献をした相続人には増額したり(寄与分)、生前に特別の利益を与えた相続人からはその受益分を差し引くという制度が用意されていますが、法定相続分と異なる割合の相続を相続人の話し合いで解決するのは難しいのが実情です。
しかし、遺言をすると、法定相続分と異なる相続分や分割方法を定めることができます。そのため、遺された相続人の家庭や、具体的事情に応じた対応をすることが可能になります。

④遺言をすれば、事業承継が円滑にできる

故人が事業を営んでいる場合、店舗用の建物や工場の敷地といった事業用の財産が各相続人に分割されると、事業を続けることが困難になる恐れがあります。後継者が決まっても事業用の財産を承継できずに、築き上げた事業が頓挫する危険性も否定できません。
個人事業に限らず、会社組織の場合も同様です。後継者が株式の多数を取得できず、他の相続人の雇われ社長状態になり、恣意的な経営に陥る危険性を防ぐためにも、会社の株式の承継方法などを決めておく方が安心です。
しかし、遺言によって、事業用資産や株式を後継者に集中させておくことで、死後の事業承継を円滑に行うことが可能になります。

遺言には一定の様式が要求されます。

遺言は「要式行為」といって、一定の様式に従わないと不成立または無効とされる法律行為です。
故人の意思の内容や真偽を、故人本人に確認することができないため、一定のルールに従った遺言書の作成を要求することで、故人の真意を確保することに目的があります。
以下は、遺言の代表的な方式である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について解説します。

男女トラブルの弁護士費用

金銭トラブルについてのご依頼をいただいた場合

民事裁判等のご依頼をお受けする場合の費用は、通常、受任時(着手金)と事件終了時(成功報酬)の2回に分けてお支払いいただきます。
金額は、ご依頼事項の経済的利益の額に応じて、次のとおりになります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下 5% +9万円 10% +18万円
3000万円を超え、3億円以下 3% +69万円 6% +138万円
3億円を超える 2% +369万円 4% +738万円
  • 経済的利益の額とは、裁判で金銭の支払いを求める場合はその金額、不動産の明渡しを求める場合は不動産の時価などを指します。
  • 例えば、500万円の貸金返還請求訴訟を起こす場合、上記の表に当てはめれば、着手金の金額は34万円(500万円×0.05 +9万円)、報酬金の金額は68万円(500万円×0.1 +18万円)となり、最終的にご負担いただく弁護士費用は102万円ということになります。
  • しかし、単に「500万円の貸金返還請求訴訟」といっても、その難易は事案によって様々です。しっかりした契約書があり、相手方に資金調達の目途があれば、容易かつ短期間に解決することもありますが、逆に、証拠が乏しいことを幸いに相手方が全面的に争ってくれば、事件は複雑化・長期化します。
  • このようなことから、上記の表はあくまでも目安で、事案の実態に沿った費用をご提示させていただきますので、まずはご相談ください。

認知など、金銭トラブル以外のご依頼をいただいた場合

通常、受任時(着手金)と事件終了時(成功報酬)の2回に分けてお支払いいただきます。任意での話し合いや調停(裁判所での話し合い)がまとまらず、訴訟を起こすことになった場合は、別途費用(追加の着手金)をお支払いいただくことになります。

着手金 事件の着手にあたってお支払いいただく費用 200,000円~
300,000円
成功報酬 認知などの調停の目的を達成したとき 300,000円~
400,000円
裁判・着手金 調停から引き続き、裁判のご依頼をお受けした場合 100,000円~
200,000円
裁判・成功報酬 離婚、認知などの裁判の目的を達成したとき 300,000円~
400,000円

離婚問題の弁護士費用

離婚問題の弁護士費用(消費税は別途申し受けます)

内容 金額
着手金 事件の着手にあたってお支払いいただく費用 200,000円~300,000円
成功報酬 離婚、認知などの調停の目的を達成したとき 200,000円~400,000円
調停の最終的な目的は達成できなかったが、関連する事項の一部を合意するなど、一定の結果が生じた場合(例:離婚自体は成立しなかったが、婚姻費用の分担や子どもとの面会交流について合意が成立した、など。 上記を上限としつつ、協議のうえ減額。
裁判・着手金 調停から引き続き、裁判のご依頼をお受けした場合 100,000円~200,000円
裁判・成功報酬 離婚、認知などの裁判の目的を達成したとき 300,000円~400,000円
裁判の最終的な目的は達成できなかったが、関連する事項の一部を合意するなど、一定の結果が生じた場合(例:離婚自体は成立しなかったが、裁判上の和解で婚姻費用の分担や子どもとの面会交流について合意が成立した、など) 上記を上限としつつ、協議のうえ減額。

交際相手が結婚していた

日本においては、民法723条で、一夫一妻制を建前としています。例えばあなたは女性で、交際相手と結婚したいと思っていますが、相手は既に結婚しています。彼は「妻とはすぐに離婚するつもりだから」といっています。この場合どういった法律問題が生じるでしょう?
まず妻子ある男性との婚約は基本的には、公序良俗に反するので無効となります。そればかりか、彼と妻子との婚姻関係の破綻の原因が、彼とあなたの交際にあるとすると、あなたは妻から損害賠償請求されるおそれもあります。しかし、彼と妻との関係が既に破綻していて事実上の離婚状態にあるような場合は、離婚後に結婚するという約束は婚約として有効といえるでしょう。彼とあなたとの交際が離婚原因であるなら、問題はとても複雑になります。有責配偶者からの離婚請求ができるのかというのがまず一点目です。他の女性と結婚したいから離婚を求めるというのは、自分で不貞行為をしたにもかかわらず非常に身勝手な理由です。日本においては、有責配偶者からの裁判で離婚を認めてもらう場合にはいくつかの条件があります。

別居期間

離婚とは夫婦関係の破綻であることなので、その目安として別居期間が長いことをひとつの指針にしています。この別居期間の長さとは、結婚生活の長さとの比較で判断します。結婚期間が長い場合は、夫婦の絆も強いはずなので相当期間別居していることが必要です。

子どもの年齢

未成熟児がいると離婚は認められません。

十分な金銭給付

財産分与や慰謝料を出来るだけ多額に支払わなければなりません。支払う側の資力でその金額は変わります。
上記の理由が揃っていたとしても、離婚が認められないことは多々あります。裁判による離婚ではなく、協議や調停による離婚のほうがあなたや交際相手にも負担がかからない方法といえるでしょう。

  お問い合わせ

  お電話