私は、ずいぶん昔に別れた妻がおり、彼女との間に子どももいますが、一切連絡を取らない関係が続いています。今は、離婚後に出会った内縁の妻と二人暮らしをしており、内縁の妻に遺産の全てを渡したいと思っています。どうしたらいいですか。
相続の場合、法律上の夫婦と異なり、内縁関係ではお互いが相続人とならず、一切の相続権が発生しません。そのため、財産を遺したい場合には、生前贈与によるか、遺言を作成する必要があります。
内縁の妻に相続させる方法とは
夫婦として共同生活を営んでいるような実質的に夫婦関係にあっても、婚姻届を提出しない、つまり法律上の正式な婚姻関係ではない関係を「内縁関係」といいます。
内縁が成立すると、法律上の婚姻関係にある夫婦と同様の効果が認められる者があります(貞操義務、婚姻費用分担義務、内縁解消に伴う財産分与など)。
しかし、相続に関しては、内縁関係に法律の規定は当てはまらないとされるので、婚姻意思を持って共同生活を送り、夫婦同然の生活をしていた場合でも、相続権は認められません。
そこで、内縁の妻に遺産を相続させるためには、遺言によって財産を遺す必要があります。ただし、遺留分を有する相続人(子又はその代襲者、配偶者、直系尊属)が存在し、内縁の妻への遺贈を反対しているような場合には、遺留分減殺請求として相続人の最低限の取り分の請求を受ける可能性があります。
当法律事務所のサービス
当法律事務所では、相続人と内縁配偶者との利害対立を調整し、被相続人名義の不動産の居住権などを巡る争いを仲裁するお手伝いをすることができます。現に争いが生じている場合だけでなく、将来的なトラブルを防ぐためにも、内縁関係を巡る問題でお悩みの方は、当法律事務所までご相談ください。
私には、妻と同居中の息子がいます。しかし息子は、私や妻に暴力を振るい、書類を偽造して私名義の土地を勝手に売るなどの非行を繰り返してきました。将来、息子に相続させたくありません。どうしたらいいですか。
子どもは法律で定められた相続人(法定相続人)ですが、法定相続人でも、相続資格を失い相続できない場合があります。相続欠格事由がある場合、又は被相続人から廃除された場合です。
息子に相続させたくない場合は、廃除の調停又は審判を申し立てるか、遺言で廃除の意思表示をするという方法があります。
遺言による相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度のことをいいます。
被相続人からみて、相続させたくないような非行があり(被相続人に対する虐待、侮辱など)、且つ被相続人がその者に相続させることを望まない場合に、被相続人の申立てにより、家庭裁判所が審判又は調停によって相続権を剥奪します。
申立ては、被相続人が生前に家庭裁判所に行う場合と、遺言で意思表示をして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に行う場合があります。
遺言で遺産の分け方を指定し、息子の取り分をなくすこともできますが、子・配偶者・直系尊属には、法律で最低限の取り分が認められているので(遺留分)、第三者に遺言で財産を遺しただけでは、遺留分減殺請求により息子に遺産が渡ることになります。これに対し、廃除は、遺留分も含めて相続権を奪う制度なので、確実に息子に想像させることを防ぐことができます。
なお、このように、廃除の対象となるのは、遺留分を有する者(子及びその代襲者・配偶者・直系尊属)に限られ、兄弟姉妹は含みません。
廃除が認められる場合とは
廃除は、単なる主観的、感情的な確執だけでは認められません。法律上の廃除原因(虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行)があるかの判断は、家庭裁判所が客観的に行います。
実務では、父母に暴力をふるう、財産を無断で売り払う、浪費癖がある、遊興に耽るなどの複数の事情に該当するような場合に、「著しい非行」が認められやすいといえるでしょう。
廃除の手続の方法とは
廃除の手続きは、生前に行う場合と、遺言により行う場合があります。
被相続人が生前に廃除の手続きをする場合は、家庭裁判所に対し、廃除の調停か審判を申し立てます。
遺言により廃除の手続きを行う場合は、遺言で廃除の意思表示をしておき、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。
いずれも、一旦廃除が裁判所に認められた場合でも、被相続人は、家庭裁判所に対し廃除の取消を求めることができ、遺言で廃除の取り消しの意思表示をすることも可能です。
当法律事務所のサービス
当法律事務所では、依頼者の希望に沿って、廃除の調停・審判の申立てを代理することができます。廃除をご検討されている方は、当法律事務所にご相談ください。
証人2人以上の立会いの下で、公証人によって遺言者の意思を確認しながら作成する遺言のことを「公正証書遺言」と言います。
具体的には、遺言をする人が、証人立会いのもとで、公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、これを公証人が筆記して、遺言者や証人に読み聞かせるか、閲覧させるかして、内容が正確だと確認してもらいます。その後、各自がこれに署名押印して、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印を行います。
公正証書遺言は、公証役場の手数料や証人依頼代などの手数料が必要であることや、遺言の内容が公証人や証人に知られるというデメリットはありますが、方式の不備なく確実に作成することができること、破棄・隠匿・改ざんされる可能性が低いこと、字が書けなくても利用でき、検認手続が不要などのメリットがあります。
また、公正証書遺言は、万が一紛失しても、原本が公証役場に保管されているので、再度謄本の交付を求めることも可能です。
このように、確実性の観点からは、公正証書遺言が最も推奨される遺言の方法と言われています。
当法律事務所のサービス
当法律事務所なら、遺言者の方の意向を生かしつつ、相続人・相続財産の内容を踏まえた相続税対策など、遺された方が将来困ることのないように、よりよい遺言について提案することができます。
公正証書遺言作成の際は、公証人役場に出向く労力が1回で済むように弁護士が公証人と交渉し、できるだけ少ない負担で、確実な公正証書遺言が作成できるようサポートします。
先日、亡くなった父の遺品を整理していたら、封がされている遺言書が出てきました。どうしたらいいですか。
自筆証書遺言が出てきても、勝手に開封してはいけません。封を切る前に、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。
検認の申立て前に開封した場合でも遺言の効力には影響はありませんが、5万円の過料に処せられる可能性があるので注意が必要です。
なお、公正証書遺言の場合は、開封しても構いませんし、検認の必要もありません。
検認をする意味とは
検認とは、遺言書の形式や状態の調査・確認の手続きのことをいいます。相続人に、遺言の存在や内容を知らせると同時に、遺言書の状態や署名など遺言書の内容を明らかにして、遺言書の偽造・変造を防ぐために行われます。
遺言が存在する場合、遺言通りに遺産を分けるのが原則なので、遺言書は相続人にとって非常に重要な書類となります。遺言を見つけた際は、検認の申立てをする前に、遺言書の存在を他の相続人に知らせておくことをお勧めします。
検認の方法とは
検認の申立てをすると、1~2か月後に、検認期日が指定されます。
期日では、相続人、受遺者や、その代理人の立ち合いのもと、遺言書が開封されます。そして、裁判官が、相続人等に対して、故人(被相続人)との関係、遺言書を見つけた状況や、遺言書が故人の筆跡によるものかなどを質問し、それらの答えを記した調書に遺言書を添付して「検認調書」を作成します。
検認調書は裁判所で保管され、相続人等の利害関係人は、検認調書の閲覧謄写を請求できます。
なお、検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではないので、遺言の無効を主張する場合には別途裁判で争うことになります。
高木光春法律事務所のサービス
検認の手続は、一般の方でも申立て等をすることができます。しかし、弁護士がついていれば、申立書の作成や添付書類の収集などの事務作業を迅速・確実に行うことが可能です。検認手続のご不明・ご不安な点は、高木光春法律事務所にご相談ください。
自筆証書遺言を作成しました。生前に見つかると困るのですが、死後に見つからなくても困ります。遺言書はどのように保管したらいいですか。
遺言は、故人の死後の財産の変動を伴う効果があるので、相続人などの関係者に大きな意味を持ちます。それだけに、自筆証書遺言を発見されやすい場所に保管しておくと、偽造・変造のおそれが否定できません。
自筆証書遺言の保管を弁護士や信頼でいきる人に依頼し、死後に相続人に伝えるよう依頼しておくことで、確実な遺言の実現が可能になります。
自筆証書遺言の保管方法とは
遺言書を作成した後は、どこに保管するかが重要な問題となります。
発見されやすい場所に保管すると、偽造・変造される危険がある一方で、入念に隠しすぎると、紛失したり、遺言の存在自体が気づかれない危険もあります。
このような危険を回避する方法として、遺言書の存在と保管場所を、遺言の内容に無関係で、信頼できる第三者にあらかじめ伝え、死後に相続人や遺言で財産を遺した人に伝えるよう頼んでおくという方法があります。
この時、弁護士に遺言の保管を依頼し、且つ遺言で遺言執行者として指定をしておくことで、より円滑で確実に遺言の実現をすることが可能になります。
詳しくは、高木光春法律事務所までお問い合わせください。