父が亡くなりました。相続人になるのは誰ですか。
法律で規定された、相続の権利がある人のことを「法定相続人」といいます。以下のような人が法定相続人になることができます。誰が相続人になれるのかを調べるにあたっては、亡くなった方(被相続人)の親族関係図を、その近い方から作成していく必要があります。
法定相続人とは
- 配偶者
法律上の配偶者は常に相続人となります(相続欠格事由、廃除等がある場合を除く)。内縁の配偶者には相続権はありません。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位:被相続人の子ども
子には、離婚した妻との間の子どもや、認知した子ども、胎児、養子も含まれます。胎児が死産した場合には最初からいなかったものとされます。
被相続人の子どもが既に死亡しているときは、その子ども直系卑属(子や孫など)が相続人になります。子どもも孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子どもが優先されます。
親族関係が複雑な場合は、被相続人の戸籍謄本を十分確認することが必要です。
- 第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない、または全員相続放棄している場合には、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が相続人になります。直系尊属の中では、親等の近い者が優先的に相続人になります。
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(姪・甥まで)
被相続人に直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母、祖父母など)がいない、または全員相続放棄している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が相続人になります。
法定相続人の相続分とは
法定相続分は、以下のように定められています。
- 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
- 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
子ども、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
なお、法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの取り分なので、必ずこの相続分に従わなければいけないわけではありません。
相続とは故人(被相続人)が生前持っていた一切の財産や債務が、死亡と同時に相続人に引き継がれる制度のことをいいます。
先日、父が亡くなりました。遺言書で、私が遺言執行者に指定されていました。遺言執行とはどういうことを言うのですか。
遺言執行とは、遺言の内容を実現することをいいます。具体的には、土地・建物などの不動産の登記、銀行預金など預貯金の解約や分配などの財産に関するもの、また婚姻外の子どもの認知や、相続人の廃除なども含まれます。
遺言執行者の意味とは
遺言執行者とは、遺言を実現する人のことを言います。
遺言には、不動産や預貯金などの財産の処分だけでなく、子どもの認知や相続人の廃除などの身分に関するものまで、さまざまな事項が記載されています。財産が相続人や受遺者にわたるまでには、不動産を登記したり、預貯金を解約するなど、実行しなければならないことが多くあります。これらの手続きを行うのが、遺言執行者なのです。
遺言執行者を指定するメリットとは
遺言執行者は、必ずしも遺言の中で定める必要はありません。遺言執行者を定めない遺言も、もちろん有効です。
ただ、遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が、遺言を実現するための各種の手続きを行わなければなりません。多数の相続人がいる場合、相続人間にトラブルがあり協力が得られない場合などは、遺言を実現するための諸連絡や手続きが難航する可能性もあります。
しかし、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が相続人全員の代理人として全ての手続きを行うため、遺言内容をスムーズに実現することが可能になります。
遺言執行者の適任者とは
遺言執行者は未成年者、破産者を除き、だれでもなることができます。相続人又は受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)を遺言執行者に指定することもできますし、法人(信託銀行など)もなることができます。
しかし、遺言執行という行為は、利害関係が複雑にからみ、手続きがスムーズに進まないおそれがあるので、遺言執行者の負担は決して軽くありません。
できることなら、相続に関して利害関係のない、そして相続に関して知識と経 験がある人を指定するのが望ましいでしょう。
遺言執行をめぐるトラブルを回避するためには、弁護士を遺言執行者に指定することをお勧めします。弁護士なら、法的対応の経験が豊富なので適正・迅速に手続きを進めることができますし、相続人間のトラブルを回避することが可能です。
遺言の弁護士費用
▼法律相談料(消費税別)
▼遺言に関し受任した場合(消費税別)
|
内容 |
手数料 |
遺言作成 |
自筆証書遺言 |
定型 100,000円~200,000円
非定型 協議による。 |
公正証書遺言 |
上記に、30,000円を加算
(別途、公証人への費用が必要です。) |
遺言検認 |
自筆証書による遺言書の検認。
家庭裁判所宛の家事審判申立書の作成、戸籍謄本等必要書類の取り寄せ。 |
100,000円~200,000円 |
遺言執行 |
遺言の内容に従い、遺産を換金・分配、不動産の移転登記、引渡、廃除の審判申立て。 |
対象財産の価額
300万円以下300,000円
300万円超3000万円以下 2%+240,000円
3000万円超3億円以下1%+540,000円
3億円超0.5%+1,500,000円 |
遺言についての通常の法律事務は、勝訴(成功)を目指すものではないため、着手金・報酬金(成功報酬)の形で費用をご負担いただくのではなく、手数料としてご負担いただく形となります。
ただし、遺言の無効を裁判上争う場合(遺言無効確認訴訟)や、遺言の解釈を巡って裁判上争う場合は、通常の訴訟事件と同様の扱いとなります。
先日、父が亡くなりました。今後、遺産分割や相続税の支払いの問題が生じると思うのですが、いつ、何をしたらいいですか。
故人(被相続人)の死亡などをきっかけに、相続が開始します。これにより、被相続人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことになります。相続開始後は、死亡届の提出から相続税の申告・納付に至るまで多くのことを行わなければなりません。
以下では、主だったスケジュールを示していますが、手続きの中には、期限を過ぎるとできなくなるものもあるので、専門家である弁護士にご相談ください。
法律上やるべき手続
死亡後の
日数の目安 |
被相続人(故人)が死亡 |
7日 |
・市区町村長に死亡届を提出 |
14日 |
・世帯主変更届の提出
・銀行預金口座凍結の連絡
・国保の資格喪失届等、年金受給停止の手続等
・遺族が健康保険の被扶養者の場合は国民健康保険加入の手続 |
3か月 |
・相続人の財産・負債を調査した結果、負債が多い場合は、相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続き |
4か月 |
・被相続人に関する所得税の申告・納税 |
10か月 |
・相続税の申告・納付相続税の申告・納税
(遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものとして納税し、遺産分割協議が確定した時点で修正申告等を行います) |
相続に関しては、相続開始後、まず、相続人の調査を行います。次に、相続人が確定したら、相続財産を調査し、被相続人の負債状況を明らかにします。さらに、遺言書の有無を調査します(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、家庭裁判所に検認の申立てが必要です)。これらを踏まえて、実際に相続するかしないかを判断するのが、相続の流れになります。
高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、相続財産の調査が困難な場合や、遺産分割協議が難航する場合でも、相続発生から遺産の分配等にまで総合的にサポートすることができます。相続、遺産分割等でお悩みの方は、まずは高木光春法律事務所ご相談ください。
私には2人の息子がいます。私が亡きあと、息子たちが相続や遺産分割で揉めてほしくありません。生前贈与をしたいのですが、どうしたらいいですか。
生前贈与とは、生きている間に行われる贈与契約のことを言います。相続が発生した際は、生前贈与は「特別受益」とされ、遺産に含まれるものとして、具体的な相続分が計算されることになります。
また、相続税に比して、贈与税の方が税率が高い点にも留意すべきです。
生前贈与が相続に与える影響とは
特定の相続人に対して金銭的な援助をするために生前贈与する場合の留意点として、以下の3点に注意する必要があります。
①贈与税は相続税より税率が高いので、課税額に注意する。
不動産など高価なものを贈与する場合、相続税よりも贈与税の方が税率が高くなるので注意が必要です。
②生前贈与は特別受益とみられることがあるので、トラブルの原因にならないよう注意する。
特定の相続人に金銭的な援助をするために生前贈与する場合の留意点として、生前贈与が「特別受益」とされ、計算上、遺産に戻して具体的相続分が算定されるということがあります。特別受益の持ち戻しを考慮せずに生前贈与を行うと、相続人間でトラブルになる危険があるので注意が必要です。
<具体例>
父親Xが1000万円を持っていて、推定相続人が子どもA、Bの2名の場合
XがAに200万円を贈与し、800万円を残して死亡した場合、800万円をA、Bの2名で400万円ずつ分けるのではありません。
生前贈与の200万円を遺産に持ち戻し、法定相続分に従って分割することになります。Aは相続時点で300万円、Bは500万円を取得します。
③生前贈与をする際の贈与契約書を贈与の毎に作成し、公証人役場で確定日付を取っておく。
逆に、相続税対策の目的で生前贈与を行う場合、定期金の贈与として一括課税されないよう、年によって贈与額を変えたり、違う種類の財産(株式など)を贈与するなどの工夫をするとよいでしょう。
高木光春法律事務所のサービス
高木光春法律事務所では、生前贈与のお悩みの解決に、税金の問題だけでなく、将来のトラブルの防止も考慮し、よりよい生前贈与の方法を検討、ご提案します。生前贈与でお悩みの方は、まず高木光春法律事務所にご相談ください。