お墓や仏壇は相続されるのでしょうか?

お墓や仏壇は、遺産分割の対象になりますか。

お墓や仏壇などの「祭祀財産」は、遺産分割の対象に含まれません。

祭祀財産とは

お墓や仏壇といった祭祀財産は、その性質上、遺産分割により複数の人に分割して与えることに馴染まないとされています。民法でも、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、…慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する」とされており、遺産分割の対象にならないことが定められ、相続とは別個の基準で承継されることになっています。

具体的には、祭祀財産の承継者は、以下のように定められています。

  • 第1順位:被相続人が指定した者
    (遺言で祭祀の主宰者を指定する場合、「祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男×××を指定する。」などと記載します。)
  • 第2順位:慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者
  • 第3順位:家庭裁判所の審判又は調停により定められた者

なお、遺体や遺骨についても、相続財産として遺産分割の対象とはならず、その所有権は祖先の祭祀を主宰すべき者に帰属すると考えられています。

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高木光春法律事務所では、祭祀財産の取扱いはもちろん、遺産分割全体についても、ご相談・ご依頼をお受けしております。適正な遺産分割を迅速に実現するには、法律専門家の助言が有効ですので、お困りの際は高木光春法律事務所にご相談ください。

債務も相続の対象になりますか?

先日、父が亡くなりました。父は会社を経営していましたが、会社の借金の連帯保証人になっていました。また、個人でも銀行などから借金をしていたようなのです。借金や保証債務は相続されますか。

相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています(被相続人の一身専属権を除く)。これには、借金や保証債務、未払い賃料なども含まれるので、これらのマイナスの財産も相続の対象になります。

相続のうえでの負債の取り扱いとは

法律上、相続では、被相続人に属した一切の権利義務を承継することになります。そのため、借金や保証債務といったマイナス財産も、相続人に引き継がれます(身元保証や、包括的信用保証債務については、被相続人の一身専属的な債務なので相続されません)。

但し、不動産や預貯金等のプラスの財産と異なり、借金や保証債務などは遺産分割協議の対象とはならず、相続開始と同時に当然分割されるとされ、各相続人が法定相続分に従って負担します。

債務の場合、相続人全員が合意したとしても、法定相続分とは異なる分割を行うことはできません。債務について特定の相続人が負担する、というような遺産分割協議をしても、それは相続人間の契約にとどまり、債権者の承諾を得なければ主張できない点に注意が必要です。そうしなければ、資力のない相続人に債務を押し付けるなど、債権者に著しい不利益を生じる恐れがあるからです。

そのため、遺産分割の対象となるのは、プラスの財産のみ、ということになります。

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遺産分割の対象となるのはプラスの財産のみですが、実際上は債務の内容なども踏まえて分割協議を行います。適正な遺産分割を迅速に実現するには、法律専門家の助言が有効ですので、遺産分割でお困りの際は高木光春法律事務所までご相談ください。

相続財産にはどのようなものがあるか?

先日、父が亡くなりました。相続の対象になるのは、どのような財産が含まれますか。

相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています(被相続人の一身専属権を除く)。

相続財産には、土地・建物などの不動産や、預貯金や現金、株などの債権、勤めていた場合は退職金、生命保険金、自動車などの動産が含まれます。
但し、預貯金などの金銭債権は、相続開始と同時に相続人に当然に分割されると考えられているので、相続人全員の合意がないと遺産分割の対象になりません。
このように、遺産分割の対象となる財産かどうかについては複雑な判断が必要になる場合もあります。
遺産分割の対象になる財産は、具体的には以下のようなものがあります。

不動産

自宅、投資物件、自営業者場合の営業所など

預貯金、現金

銀行預金やタンス預金など

高価物

自動車、宝石・絵画など

債券、権利、有価証券

国債、ゴルフ会員権、株など

生命保険金

生命保険金は、被保険者が死亡した後、受取人が固有の権利として保険金請求権を取得します。そのため、遺産に含まれず、遺産分割の対象とはなりません。

死亡退職金

死亡退職金は、「賃金の後払い」「遺族の生活保障」という2つの正確があります。前者では遺産性が認められ、後者では遺産性が認められにくくなります。
遺産性の有無は、死亡退職金の支給基準や受給権者の範囲などの個別の事情によって判断されるので、ケースによって異なると言えるでしょう。

代償財産

代償財産とは、遺産を処分することで得られた財産のことをいいます。具体的には、遺産である不動産の売却金などです。
相続人全員が合意すれば、遺産分割前でも共有状態の遺産に含まれる物や権利を処分することが可能です。代償財産が相続財産に含まれるとすると、遺産分割が終了するまで、相続人が代償財産を取得できないため、大小財産が相続財産に含まれるかという問題が生じます。

この点、相続人全員の同意によって売却された土地代金の代償財産に関する裁判例では、代償財産は、特別に遺産分割の対象とする合意がある場合を除いて相続財産に含まれないという判断が下されました(最高裁昭和54年2月22日判決)。この判断によれば、相続人は、遺産分割前でも、自分の相続分に応じた代償財産の取得や引渡しを請求することができます。

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遺産分割にあたっては、相続財産の範囲を確定する必要がありますが、遺産性の判断に困ることは少なくありません。
後日、トラブルが生じないよう円満且つ迅速に遺産分割をまとめるには、法律専門家のアドバイスが有効です。相続財産の範囲でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。

相続欠格と廃除ってなんですか?

相続欠格、廃除とはいずれも、本来の相続人が、一定の事情により相続できなくなることを言います。相続欠格は、法律で相続欠格にあたる事由が決められているのに対し、廃除は、被相続人の申立に基づいて家庭裁判所が調停、審判によって判断し、相続権が剥奪されるという違いがあります。

相続欠格とは

相続欠格とは、法定相続人が、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をしたり、又は不正な行為をしようとした場合に、法律上当然に相続人の資格を剥奪する制度のことをいいます。

相続欠格が生じる場合(相続欠格事由)は、法律によって以下のように定められています。

  • 故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を死亡させたり、又は死亡させようとして、刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
  • 詐欺・強迫によって、被相続人の相続に関する遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた者
  • 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、またはその撤回・取消・変更をさせた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、相続欠格と異なり、被相続人からみて、相続させたくない場合に、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所が審判又は調停によって、相続権を剥奪する制度のことをいいます。

相続人の廃除が認められる場合は、単なる主観的、感情的な理由だけでは足りません。家庭裁判所の審判では、虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行などの法律上の廃除原因があるか否かの判断は、客観的に行われます。
実務上は、父母に暴行をふるう・親名義の財産を無断で売り払う・浪費癖がある・遊興に耽るなどの複数の行為をしている場合に、「著しい非行」が認められやすい傾向にあります。

遺言で遺産の分け方を指定することで、相続させたくない相続人に遺産を遺さないこともできますが、子・配偶者・直系尊属には法律で認められた遺産の最低限の取り分(遺留分)があるので、第三者に遺贈するだけでは、遺留分減殺請求により遺産を取得することが可能です。
廃除は、遺留分も含めて相続権を剥奪することができる制度なので、相続させたくない相続人に、確実に遺産を遺さないという対応が可能になります。

このことから、廃除の対象となるのは、遺留分を有する子(及びその代襲者)、配偶者、直系尊属に限られ、被相続人の兄弟姉妹は含まれません。

廃除の手続とは

廃除の手続きは、生前に行う場合と、遺言により行う場合があります。
被相続人が生前に廃除の手続きをする場合は、家庭裁判所に対し、廃除の調停か審判を申し立てます。
遺言により廃除の手続きを行う場合は、遺言で廃除の意思表示をしておき、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。

いずれも、一旦廃除が裁判所に認められた場合でも、被相続人は、家庭裁判所に対し廃除の取消を求めることができ、遺言で廃除の取り消しの意思表示をすることも可能です。

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相続欠格や廃除の効果が生じると、その相続人は初めから相続人で計ったことになるので、遺産分割協議などに大きな影響を及ぼします。他方で、相続人の範囲・順位や相続欠格事由の判断は個別の事案に依る分、分かりづらい部分もあり、相続人の範囲を確定するにあたっては、弁護士による調査・助言が有効です。相続欠格、廃除でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談下さい。

代襲相続とはどういうことですか?

先日、祖父が亡くなりました。祖父の息子である私の父は、祖父より前に亡くなっています。祖父の財産を、私が相続することはできますか。

被相続人(祖父)が亡くなる前に、相続人(父)が既に亡くなっていたり、相続欠格事由や廃除により相続権を失っている場合は、その子ども(孫)が相続人(父)の代わりに相続することができます。これを代襲相続と言います。

代襲相続は、相続人の子どもや孫など、自分より後の世代の親族が行えます。
父(被相続人)→子→孫→ひ孫、という関係では、父が亡くなる前に子が既に亡くなっていたり、子が相続欠格事由や廃除により相続権を失っていた場合には、孫が祖父を相続できます。また、子と孫が死亡していた場合等は、ひ孫が祖父を相続できるなど、永遠に再代襲相続します。

代襲相続する場合とは

代襲相続は、以下のような場合に発生します。

  • 相続人が、被相続人が亡くなる前に死亡していた場合
  • 相続人に、相続欠格事由が生じた場合(被相続人の死亡の前後を問わない)
  • 相続人が廃除された場合(被相続人の死亡の前後を問わない)

なお、相続人が相続放棄した場合は、代襲相続は発生しないので注意が必要です。

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相続や遺産分割の際には、相続人を確定させることは非常に重要である一方、代襲相続の発生時期などは、複雑な判断が求められるケースも少なくありません。高木光春法律事務所では、相続人の範囲や順位に関する仕組みを詳しくご説明し、代襲相続の範囲の確定などをサポートすることができます。代襲相続でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。

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