遺産がほとんどなく債務が多い場合相続はどうすればよい?

相続では借金などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐと聞きました。先日亡くなった父には、財産よりも借金などの負債が多かったので相続をしたくありません。どうしたらいいですか。

被相続人に借金がある場合、その借金もマイナスの相続財産となります。遺された財産が、プラスの財産より借金などのマイナスの財産が大半であるような場合は、「相続放棄」をすることで、相続人が借金を背負い込むことを避けることができます。
することが、相続人にメリットになる場合が多いです。相続が開始したことを知った日(お父様が亡くなられたことを知った日)から、3か月以内に、家庭裁判所に対し、「相続放棄の申述」をする必要があります。もし、3か月以上経過してから、負債の存在を知ったなどの場合でも、まずはご相談ください。

相続放棄をするには

相続により、故人(被相続人)の権利義務の全てを相続人が引き継ぐことになるので、相続放棄をすることが、相続人にとってメリットになる場合は少なくありません。

相続放棄をするには、法律では、相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければならないと定められています。
但し、故人と生前疎遠だった場合など、3か月以内にプラスの財産とマイナスの財産を調査することが困難なケースも考えられます。この場合は、家庭裁判所に対して「相続承認・放棄の期間伸長の申立て」を行い、なぜ3か月以内に相続放棄ができなかったのかを裁判所に説明し、それが認められれば、3か月経過後でも相続放棄が認められます。

相続開始を知ってから3カ月以上経って債務がわかった場合には

相続が開始したことを知って3か月経過後に、借金などマイナスの財産の存在が明らかになった場合でも、事情によっては相続放棄が認められる場合があります。

具体的な事情としては、相続放棄をしなかった理由が、相続財産や負債が全くないと信じたためで、しかもそう信じることについて相当な理由がある場合などがこれにあたります。この点について最高裁は、「①相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、②相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」と判決しました(昭和59年4月27日判決)。
つまり、この事情が認められるためには、

  • 法定相続人が、被相続人と没交渉であったなどの相当な理由がある。
  • 法定相続人が、被相続人の財産(遺産、特に債務)を知らなかった。

という2つの条件を満たす場合に、被相続人の債務を知った時点から3ヶ月間の期間は進行することになります。

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相続放棄すべきケースかどうかの判断は、相続財産の全ての状況を把握した上でしなければなりません。しかし、相続放棄の申述の期間は原則3か月と短く、被相続人の死亡後であわただしい時に調査を行うのは困難な場合もあります。また、相続開始を知ってから3か月経過後に、相続放棄の申述を行う場合は、具体的且つ詳細な理由を主張しなければなりません。高木光春法律事務所では、このような相続財産の調査や主張についても幅広くサポートしています。相続放棄でお困りの方は、高木光春法律事務にご相談ください。

全財産を相続人の1人に相続させるという遺言があると他の相続人は何も取得できないのですか?

先日、父が亡くなり、全財産を兄に相続させると書かれた遺言が見つかりました。私は全く財産をもらえないのですか。納得できません。どうしたらいいですか。

全財産を他の相続人に相続させるという内容の遺言があった場合でも「遺留分減殺請求」を行うことで、兄に対して相続財産の一部を渡すよう請求することができます。

遺留分とは

遺留分とは、法律で定められている相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。

本来、自分の財産は自由に処分できるので、死後、誰に何をどのくらい遺産を相続させるのかについても、自由に決められるのが原則です。
しかし、遺された親族の生活を保障するために、法定相続人には最低限の取り分として遺留分が、遺言によっても奪われない権利として認められています。
但し、遺留分が保障されている相続人は配偶者、子供、親までで、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。また、相続欠格事由を生じた方、廃除された方、相続放棄をした方にも、遺留分は認められていません。

遺留分の割合は、以下のようになっています。

  • 相続人に配偶者か子がいる場合…相続財産の1/2
  • 相続人が直系尊属(親)のみの場合…相続財産の1/3

遺留分減殺請求権の行使の可能性を調べるには

遺留分減殺請求されるかどうかを調べるには、まず被相続人の遺産の内容を調べ、次に法定相続人とその取得分について調査する必要があります。つまり、被相続人がどの程度の財産を持っていて、誰がどのくらい相続するはずだったかを調べなければなりません。
次に、遺言の内容を確認し、遺留分を侵害しないかをチェックします。発見された遺言が自筆証書遺言で、既に検認手続を行っていれば、法定相続人は裁判所で検認調書の閲覧・謄写が可能です。

遺留分減殺請求のやり方とは

遺留分減殺請求には期限があります。具体的には、相続の開始と、贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に遺言書で指定された相続人、つまり遺留分を侵害している相手に遺留分減殺請求を行わないと、請求権が時効にかかり消滅してしまいます。
そこで、まずは、内容証明郵便で、遺留分減殺請求をする旨の通知し、その後、遺産分割協議と同様に、相手と話し合います。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に対し調停を申し立て、調停でも決着がつかない場合は、地方裁判所に対して、裁判を起こすことになります。

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遺留分減殺請求をするには、遺産の内容や相続人の範囲を調査し、確定させなければなりません。また、遺留分侵害がある場合は、相手と交渉したり、調停、裁判等など種々の手続きで相手に請求していくことになります。
弁護士が入って交渉したり、調停、裁判をすることで、当事者間双方の争いの円満な解決に役立つ場合は少なくありません。遺留分減殺請求でお悩みの際はぜひ一度ご相談ください。

相続税についておしえて下さい

先日、父がなくなりました。相続が発生した場合には相続税がかかるという話を聞いたことがあります。相続税とはなんですか。どのくらい払わなければいけないのか教えてください。

相続税とは、相続や遺贈によって取得した財産や、相続や遺贈で取得したとみなされる財産、相続開始前3年以内に贈与された財産等にかかる税金のことを言います。
相続税は、財産を相続した法定相続人だけでなく、遺贈や死因贈与によって財産を取得した人も支払う必要があります。
相続税は、相続開始を知った時から10か月以内に納付しなければなりません。

相続税の申告とは

相続税の申告は、相続開始を知った日から10か月以内に、被相続人の死亡当時の住所を管轄する税務署に行います。10か月を遅れると延滞税が課せられます。
なお、この時、相続人全員が署名・押印した遺産協議分割書を税務署に提出する必要があります。

しかし、相続人間で遺産分割に争いがある等、遺産分割協議が10か月以内に終了しないケースもあります。この場合も、放置しておくことはできません。各相続人が、法律で規定された相続分の割合に従って財産を取得したとして相続税の計算をして、申告と納税をします。そして、遺産分割協議が終了したあとに、改めて申告することになります。

基礎控除とは

「基礎控除」とは、相続した財産が一定額以内であれば、相続税が発生しないという制度のことをいいます。つまり、相続財産が、基礎控除額の範囲内であれば、相続税を申告したり納付する必要はありません。

相続税を計算する際には、以下の流れで行います。

  • ① 遺産の税務上の評価額に基づいて、遺産の総額を計算します。
  • ② 相続財産から控除できるものと、非課税財産の価格を控除して、課税価格を計算します。
  • ③ 課税価格から、基礎控除額を差し引くと、相続税の対象となる遺産総額が算定されます。
    ※基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人数)

<具体例>

相続人が妻と子ども1名の合計2名の場合

  • 基礎控除額=5000万円+(1000万円×2)=7000万円

相続財産の総額が7000万円以下ならば、相続税の申告・納付は必要ありません。

ただし、この基礎控除額は、法改正で将来縮小されます。
※改正後の基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円)
これは、平成27年1月1日以後の相続から適用されます。
先の<具体例>に当てはめると、相続財産の総額が4200万円を超える場合に相続税の申告・納付が必要になります。

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相続税が発生するケースでは、相続税対策をも意識した遺産分割を行います。まずは高木光春法律事務所にご相談ください。

他の相続人より多くの相続分を取得したいが

先日、父が亡くなりました。息子である私と弟が相続人です。弟は、生前の父から留学資金や開業資金として多額の援助をもらっていました。他方、私は父介護に心血を注ぎ、治療費や入院費など多額の出費をしています。そのため、父の遺産を弟と折半するのは納得できません。どうしたらいいですか。

具体的な相続分の算定時に、単純な法定相続分の相続だけでなく、相続人が被相続人から受けた利益(特別受益)や、相続人が被相続人の財産の維持や京成に貢献した分(寄与分)が考慮されることがあります。

「特別受益」とは

特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人がいた場合に、これらを「特別受益」として相続財産に加え、特別受益を受けた相続人の相続分から控除した上で、各相続人の相続分を決めることをいいます。特別受益を受けた相続人は、いわば相続分の前渡しを受けたものとして取り扱われることになる制度です。

「寄与分」とは

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持や形成に特別の貢献をした人がいる場合に、その貢献の程度(寄与)に応じて相続分を増やすなど、具体的な相続分の算定時に考慮することをいいます。
寄与の内容としては、被相続人の療養看護や、財産の提供、事業への貢献などがありますが、単に親の面倒を見ていたなどの家族間の通常の扶養関係とみなされるような場合は寄与分として認められません。

よく、被相続人である両親と同居していた兄弟だけが療養看護に努め、遠方に住む兄弟は全く看護をしなかったという話もありますが、そのようなケースでも寄与分が認められるとは限りません。
また、相続人である息子の妻が、被相続人である義父を介護していたような場合も、そもそも息子の妻は相続人ではないので、寄与分は認められません。

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特別受益や寄与分の主張をする際は、主張を裏付ける資料を示し、他の相続人の理解を得られるように説明する必要があります。それには、専門家である弁護士によるサポートが有効です。遺産分割の話し合いで、特別受益や寄与分の主張をしていきたい、あるいは、主張されて困っているという方は、ぜひ高木光春法律事務所にご相談ください。

遺産の範囲に争いがある場合にどうやって確定したらいいですか?

先日父が亡くなりました。父の遺産のうち、自宅の土地建物は兄の名義です。しかし、その土地建物を購入したのは父で、兄は一切労力やお金を出していません。私は、自宅の土地建物は父の財産として遺産分割の対象になると思うのですが、兄は名義が自分であることを理由に、遺産ではないとして協議に応じません。どうしたらいいですか。

不動産の名義が被相続人以外の別人の名前の場合でも、実質的にみて被相続人の財産と判断されれば、遺産分割の対象となり得ます。
この場合、まず調停や訴訟で、当該不動産が遺産にあたるということを明らかにしてから遺産分割協議に入ることになります。

相続人の一部が「遺産でなく自分のものだ」と主張している場合には

相続人の一部が、被相続人の不動産や債権等について、被相続人の財産であることを認めず、自分の財産だなどと主張している場合は、そのままでは遺産分割調停の申し立てを行うことはできません。
遺産分割調停を行うためには、前提として、その財産が被相続人の遺産であることが明確になっていなければいけないからです。

その財産が、そもそも遺産であるかどうかに争いがあるような場合は、遺産分割協議や遺産分割調停とは別に「遺産に関する紛争調整調停」を申し立てる必要があります。「遺産に関する紛争調整調停」も話し合いによる解決をめざすものなので、この調停で話し合いがまとまらない場合には、「遺産であることの確認を求める訴え」等を提起しなければなりません。

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遺産を独占するために、被相続人の財産の一部を自分のものだと言ったり、自分の会社の財産であるなどの主張をして、「遺産」であることを認めない相続人は少なくありません。そのような場合、弁護士による助言・助力が有効です。
このような件でお悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。

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