相続放棄のご依頼(消費税別)

具体例と事務内容 費用
定型 相続開始を知った日から3か月以内に行う、定型的な相続放棄の申述の場合。
戸籍謄本等必要書類の取り寄せ。家庭裁判所宛の家事審判申立書の作成、提出。
100,000円
非定型 相続開始を知った日から3か月以上経過したが、後日亡くなった方に多額の借金があったことが発覚したため相続放棄の申述をする場合。
3か月以内に申述ができなかった事情等について詳細に記載した申立書の作成と、その事情を裏付ける資料の収集、提出。
着手金
100,000円
報酬金(相続放棄受理時)
200,000円

調停・訴訟事件のご依頼

民事裁判等のご依頼をお受けする場合の費用は、通常、受任時(着手金)と事件終了時(成功報酬)の2回に分けてお支払いいただきます。 金額は、ご依頼事項の経済的利益の額に応じて、次のとおり(消費税別)になります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円
  • 通常の訴訟事件と同様に、受任時(着手金)と終了時(報酬金)をご負担いただきます。
  • 以上を基準とし、相続人の人数、相続財産の内容、争いの程度などを考慮しつつ、適正な費用をご提案させていただきます。

相続に関する弁護士費用

法律相談料(消費税別)

初回30分 無料
以降30分ごとに 5,000円

書面作成料(消費税別)

1通 30,000円~50,000円
  • 内容証明や、裁判所に提出する訴状、答弁書などの書面作成のご依頼をお受けした場合の弁護士費用です。
  • 法律相談の結果、書面作成のご依頼をお受けする場合、法律相談料は別途いただきません。
  • 書面作成の後、事件のご依頼をお受けした場合(例:答弁書の作成のみを依頼したが、その後、代理業務を依頼することになった場合等)、受任事件の着手金は、書面作成料を差し引いた額とさせていただきます。

相続放棄をすると他の相続人にどのような影響がありますか?

相続放棄をすると、どうなりますか。

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。そこで、被相続人の借金を被ったり、負債を負担しなくても済むようになります。
相続人の一人が相続放棄をした後は、同順位の相続人がいなければ、次順位の推定相続人が、相続人として扱われます。

相続の放棄をした場合に債務を引き継ぐ人とは

相続放棄をすると、その効果は相続が開始したときにさかのぼって生じます。これにより、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったとみなされるので、被相続人の借金や債務を支払う必要はなくなります。相続放棄の効果は、被相続人にお金を貸していたなど債権者も否定することはできません。

また、相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。具体的には、父親が死亡し、相続人である子どもが相続放棄をしたケースでは、孫は父親を代襲相続しません。次順位の直系尊属である親が相続人となり、その親もいない場合は兄弟姉妹か、その代襲相続人である甥姪が相続することになります。

高木光春法律事務所のサービス

相続放棄すべきケースかどうかの判断をする際には、被相続人の財産、負債状況の調査を十分に調査する必要があります。高木光春法律事務所では、相続財産の調査から、相続放棄の申述のサポートまで幅広く対応しています。相続放棄でお困りの方は、高木光春法律事務にご相談ください。

相続放棄ができなくなる場合があると聞きましたが…

どのような場合、相続放棄ができなくなりますか。

相続放棄ができる期間は、相続開始を知ってから3か月以内です。この期限を過ぎると、基本的には相続放棄ができず、単純承認したものとみなされます。また、3か月経過していなくても、相続財産を処分すると相続放棄ができなくなります。

相続をしたとみなされる場合

相続人は、相続を承認するか、放棄するかを選ぶことができます。但し、一定の事由が生じた場合、相続放棄ができず、また、相続放棄の効力が否定され、被相続人(故人)の財産のすべてを相続したとみなされます(法定単純承認)。

法定単純承認が生じるのは、以下の3つのケースです。

① 相続財産を処分した場合

相続人が、相続財産の全部又は一部を処分(売却、贈与、費消など)した場合、相続を承認したものとみなされます。
相続人が相続の開始を知らなかった場合は例外として含まれません。葬式費用に相続財産を支出した場合や、被相続人の古着を他人に譲った場合などは、ここで問題とする相続財産の処分には当たらないと判断されることもあります。

② 3か月の熟慮期間を過ぎた場合

相続人が、承認または相続放棄できる期間(3か月)以内に、放棄をしなかった場合、相続を承認したものとみなされます。
ただし、相続放棄をしなかった理由が、相続財産や負債が全くないと信じたためで、しかもそう信じることについて相当な理由がある場合など、事案によっては相続放棄が認められることもあります。

③ 背信行為があった場合

相続人が相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、消費したり、故意に相続財産の目録中に記載しなかったような背信行為がある場合は、その相続には相続を承認したものとみなされます。
ただし、その相続人の相続放棄によって、新たに相続人となった者が承認した場合は、相続放棄の効力はそのまま保たれます。

高木光春法律事務所のサービス

相続放棄すべきか否かは、負債状況の調査をしてみなければ判断がつかない場合もあります。その調査についても高木光春法律事務所にてお受けできますので、ご希望の際は一度ご相談ください。
また、特に、相続開始を知ってから3か月を経過した後に、相続放棄の申述を行う場合は、3か月以内に申述をしなかった事情に関する、ある程度具体的且つ詳細な事実主張と、それを裏付ける証拠の提出が必要になると考えられます。その際は、弁護士による助力が有効・適切ですので、ご相談ください。

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