交通事故の弁護士費用

法律相談料(消費税別)

30分ごとに 5000円

弁護士費用特約を利用しない場合(消費税別)

着手金 報酬金
保険会社からの提示がない場合 0円 獲得額の10.5%+20万円
保険会社からの提示がある場合 0円 増額分の21%+20万円
但し増額分を上限とする。

弁護士費用特約を利用する場合(消費税別)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下 5% +9万円 10% +18万円
3000万円を超え、3億円以下 3% +69万円 6% +138万円
3億円を超える 2% +369万円 4% +738万円

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高木光春法律事務所では、お客様との緊密な連絡をモットーにしています。詳細に進捗状況を報告し、お客様のご意見やご要望に沿って対応します。

交通事故で相談する時、事前に準備することは?

交通事故に関する法律相談で重要なことは、事故態様、治療の状況(症状固定しているか否か)、相手方保険会社との交渉状況、弁護士費用特約の有無等です。
それに関連する資料、たとえば、診断書や交通事故証明書などをお持ちいただければ、よりスムーズな相談が可能です。

交通事故の法律相談では何が聞かれるか?

交通事故の事案では、過去の裁判例の集積等により、過失割合や、慰謝料額の基準などが類型化されています。
そのため、相談時にお伺いする内容もある程度決まっています。具体的には事故態様、治療の状況(症状固定しているか否か)、相手方保険会社との交渉状況、自分の加入している保険に弁護士費用特約がついているかどうかなどです。

交通事故相談では何が重要か?

事故直後から適正な頻度で病院に通っているか。

通院期間は、慰謝料の算定において重要な意味をもちます。しかし、事故から日数が経ってから突然病院に通いだしたり、日数が経つにつれ通院頻度が高くなったりすると、賠償額を上げるための行動との疑いをもたれることもあります。
仕事の関係でなかなか病院に行けなかったり、無理をして病院に行かない方もおられるかもしれませんが、適正な賠償額を獲得するためには、交通事故の解決にとっては定期的な(且つ適正な)通院が不可欠です。

十分な治療を受け終わっているか?

最終的な示談は症状固定後しかできませんので、症状固定の有無は重要です。ただし、症状固定前でも、保険会社への対応等に関してご相談をお受けすることはもちろん可能です。

過失割合の対立はないか?

過失割合については一定の基準が存在しますが、事故の事実認識の違いのほか、事実認識に違いがなくとも、基準自体に修正要素があるため、相手方保険会社が提示してくる過失割合が適正であるとは限りません。
過失割合に対立がある場合などは、ご相談ください。

弁護士費用特約の有無を確認しよう!

ご自身や同居のご家族が加入されている保険に、弁護士費用特約がある場合、交渉・裁判を弁護士に依頼するための費用を保険でまかなうことができるため、それだけ解決に向けた選択肢の幅が拡がります。 弁護士費用特約の有無を、よくご確認ください。

賠償金の「支払基準」はどのようになっていますか?

先日、交通事故に遭いました。ケガを負ったので、加害者が加入する保険会社から賠償額の提示を受けましたが、金額にまったく納得できません。増額を求めても、不満があるなら裁判をするよう言われ、困っています。賠償額の算定基準とはどのようになっているのですか。

交通事故の賠償額は、交通事故の態様によって概ね類型化されています。但し、金額の基準が複数あり、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の順で高くなるのが一般的です。保険会社が提示してきた賠償額に納得できない場合、裁判をすることで賠償額が増額されることがありますが、裁判に要する労力や費用と勘案して検討することが必要です。

賠償額算定の「支払基準」とは?

今日の自動車社会においては、毎日多数の交通事故が発生しています。そのため、過去の分を含めると膨大な数の事例が集積され、こうした事例をもとに、事案ごとに当事者に不公平な結果が生じないように、損害賠償の基準が明確に確立されています。但し、この「基準」には複数あり、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の順で高くなります。

①自賠責保険による基準

自賠責保険は、交通事故被害者の救済を第一の目的とした保険をいい、自動車や原動機付自転車の所有者と運転者の加入が義務付けられています(強制保険とも呼ばれます)。自賠責保険は、被害者への補償が最低限保証するものなので、補償される金額も最低限に留まります。また、保険の範囲は対人賠償に限られ、死傷した相手側の運転者とその同乗者や、歩行者などのケガや死亡に対してのみ賠償金が支払われることになります。

②任意保険による基準

任意保険は、自動車の保有者や運転者が、任意に加入する保険のことをいい、自賠責保険の場合と比べて、物損事故を含めた幅広い自動車事故に対応することができます。加入者が補償の基準を選べるので、支払上限額は加害者の契約した内容によって異なります。任意保険には、対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害補償、車両補償などがあり、保険金の支払い基準は各保険会社が独自に定めています。
交通事故の被害に遭われた方が相手方保険会社と交渉をすると、相手方保険会社は、この任意保険基準で示談金額を提示します。

③裁判基準

裁判所においても、交通事故の事案における賠償額の基準が存在しています。赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)、市販されている資料(通称青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター)から、その「基準」がわかるようになっています。

保険会社の賠償提示額は、納得のいくものでしょうか?

怪我の苦痛、治療のストレス、職場からの離脱、家族への負担…。交通事故は、人の生活を一変させます。
怪我が完治するか、症状固定となり、治療が終了すれば、相手方保険会社との間で、示談に向けた交渉を行うことになります。しかし、あなたとは利害が対立する相手ですから、常に誠実な対応をしてくれるとは限りませんし、保険会社が提示する賠償額は、いわゆる裁判基準よりも低い水準に抑えられています。
「保険会社の提示に納得ができない」、「これ以上のストレスを抱え込みたくない」という方は、是非、高木光春法律事務所にご相談ください。
あなたの最大利益の実現に向けて、強力にサポートします。

保険会社の提示額が妥当かどうかわからない場合は?

保険会社の提示額が妥当かどうかを見極める一つの方法として、相手方保険会社が提示してきた示談金額と、裁判基準による賠償額を比較してみるとよいでしょう。この時、単に金額の大小をくらべるだけでなく、裁判になった場合に要する時間や労力、諸費用の負担を含めて考慮し、相手方保険会社の提示する示談に応じるかどうかを検討することが大切です。不安な場合は、専門家である弁護士に相談してみることをお勧めします。

高木光春法律事務所のサービス

高木光春法律事務所では、ご提示いただいた資料に基づき、依頼者の個別の事案に応じて、裁判で損害賠償を請求した場合に認められうる請求額等を算定し、対応についてアドバイスすることができます。交通事故に際して、保険会社の提示した金額に納得がいかない等でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。

弁護士を依頼するのはその費用は自己負担しなければなりませんか?

先日、交通事故に遭いました。相手方の保険会社が提示してきた賠償額に不満があります。しかし、弁護士を依頼すると弁護士費用が心配です。どうしたらいいですか。

保険会社が提示した示談案に納得ができない等のケースは少なくありません。まずは、ご自身が加入されている保険に弁護士費用特約がついているかご確認ください。
弁護士特約が利用できれば、ご自身で弁護士費用を負担することなく弁護士を依頼し、賠償額の増額などの交渉にあたることができます。

弁護士費用特約の意味とは?

交通事故に遭った場合、被害者側であるご自身に全く過失がない場合(赤信号で停車中に後ろから追突された等)には、任意保険に加入していたとしても。被害者側の保険会社は交渉の代行ができません。その場合、ご自身で加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになりますが、相手方の保険会社は示談交渉のプロなので、ご自身の主張を通すことは困難な場合が少なくありません。
しかし、任意保険に「弁護士費用特約」がついていると、通常の場合は1事故につき300万円まで弁護士費用が補償されるので、多くの場合に、自己負担なく弁護士を依頼し、交渉にあたってもらうことが可能です。
また、弁護士費用特約を利用する際の弁護士は、ご自身で選ぶことが可能です。さらに、同居の親族が加入している保険でも補償される場合があります。
交通事故に遭ったが過失がなく、保険会社に示談交渉を頼めない場合には、保険会社に問い合わせるなどして十分にご確認されるとよいでしょう。

自賠責保険でいう被害者請求とはどういうことですか?

被害者請求とは、交通事故の被害者は、加害者が加入する保険会社に対して、保険金額の限度で損害賠償額の支払を求めることができる制度のことをいいます。

交通事故に遭った場合、加害者(被保険者)が損害賠償の支払いに応じてくれるに越したことはありませんが、相手方が支払いをしない場合や示談が成立しないなど、被害者がいつまでも損害賠償金を受け取れない場合もあります。
自賠責保険では、加入者に損害賠償責任が発生した場合、被害者が直接保険会社に対して、損害賠償額の支払を請求することができます。被害者請求権の時効は以下のようになっています。

平成22年3月31日以前に発生した交通事故

  • 死亡による損害:事故日から2年
  • 傷害による損害:事故日から2年
  • 後遺障害による損害:症状固定日から2年

平成22年4月1日以降に発生した交通事故

  • 死亡による損害:事故日から3年
  • 傷害による損害:事故日から3年
  • 後遺障害による損害:症状固定日から3年

加害者との示談がなかなか成立しないときは、被害者はとりあえず保険会社に対して請求するか、時効中断の申請をして、保険会社の承認を得るなどして、時効が完成しないよう注意する必要があります。

高木光春法律事務所のサービス

高木光春法律事務所では、弁護士特約を利用した弁護のご依頼にも積極的に対応しています。自賠責保険の請求などでお困りの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。

損益相殺の意味を知りたい

先日、交通事故に遭いました。損益相殺とはなんですか。

損益相殺とは、交通事故によって損害を受けた被害者が、損害を受けたのと同じ事故によって利益を受けた場合に、その利益の額を損害額から控除することをいいます。これは損害の公平な分担という不法行為の理念に基づいて一定の場合に認められています。
損益相殺として控除できるのは、利益と損害が「同一の原因」によって発生し、利益と損害との間に「同質性」がある場合とされています。具体的には、以下の表のような事例が挙げられます。

損益相殺で減額されるものの例
死亡後の生活費相当額
死亡逸失利益を算定する際に、被害者が生きていれば支出していた生活費の支出を免れたという消極的利益が控除されます。
受領済みの自賠責損害賠償額、政府補償事業による填補金
各種社会保険給付金
給付の確定した労災保険法、健康保険法、国民健康保険法等は、損害賠償金から控除されます。
所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金
所得補償保険に加入している人が第三者の過失により障害を受けて就業不能になったため、所得補償契約に基づく保険金を受け取った場合には、保険金相当額を休業損害の賠償額から控除されるとされています。
損益相殺で減額されないものの例
加害者の支払った香典や見舞金
社会儀礼上関係者の被害感情を軽減するためのものなので、社会通念上の金額の範囲内であれば、一般的に損害額から控除されません。
生命保険契約に基づく生命保険金
生命保険金は、払込をした保険料の対価たる性質を有するものなので控除されません。
税金
税法では、交通事故による損害賠償金の受領は非課税所得とされていますが、判例では損害賠償額から租税相当額を控除しないとされています。
労災保険上の特別支給金など
特別支給金等は労働者福祉事業の一環として行われる等として、一般的には支給金額を損害額から控除されません。

高木光春法律事務所のサービス

高木光春法律事務所では、損益相殺に関して専門家のアドバイスが欲しい、どのように考慮したらいいか分からないなどのご相談をお受けしています。損益相殺に関し、お悩みの方は、高木光春法律事務所にご相談ください。

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