早く釈放して欲しい

勾留された場合、釈放するための手続としては、次のものがあります。

準抗告

裁判官がした勾留状の発付について、弁護人が簡易裁判所の裁判官がした決定に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした決定に対してはその裁判官所属の裁判所に、その決定の取消又は変更を請求し、職務執行から排除すること。

勾留取消請求

勾留を決定した時点では、裁判官の判断に問題はなかったが、その後勾留の必要がなくなったと思われる場合にされる請求です。具体的には、被害者と被疑者との間で示談が成立しているような場合になされます。

勾留の執行停止

裁判官が適当と認める場合に、期間を限って勾留の裁判の執行を停止すること。具体的には入院の必要がある、親族が死亡して葬儀に出る必要があるなどといったことが主な理由となります。保釈と異なり、保釈金を納める必要はありません。

保釈

保釈とは、保釈保証金の納付を条件として、勾留中の被告人を現実の拘束状態から解放する制度です。正当な理由なく公判への出頭をしない場合や刑の執行の為の出頭を拒否した場合はこの保釈保証金は没収されます。
保釈には、被告人・弁護人等の請求による場合と裁判所の適当と認める場合の職権によるものがあります。
保釈が認める決定は、保証金を納付後に執行されますが以下のケースでは保釈が認められません。

  • 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  • 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
  • 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  • 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  • 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  • 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

(刑事訴訟法第89条)

面会ができないのですが

留置所では、刑務所に比べて接見(面会)についての規制は緩やかですので、基本的には、肉親だけでなく友人知人や会社の同僚等とも面会することが可能です。しかしながら、逮捕から勾留手続に移る最大72時間の間は弁護人以外の人間と接見は禁じられています。よって最初に被疑者が面会することになるのは、警察を通じて呼んだ当番弁護士か、被疑者の知り合い又は知り合いが手配した弁護人となります。

勾留が決まった後は、弁護人以外の人間と面会が可能です。ただし、接見できる時間帯は警察署によって若干の違いはありますが、基本的に午前9時から午後5時までとなっており、一日に一回までしか接見できません。制限時間は約15~20分で打ち切られ、会話の内容は全て記録されることになります。また、接見するかどうかの判断は被疑者にあり、仮に面会に行っても被疑者が接見したくないと言えば接見はできません。
更に、事件の種類のよっては弁護人以外の人間とは一切接見できない(手紙等のやり取りもできない)接見禁止処分という措置が下される可能性があります。接見禁止処分とは、検察が裁判所に対して申請を行い決定されるものです。

突然逮捕されました!いつまで拘束されますか

逮捕されるとまず、警察の留置所又は拘置所に留置され、警察から取調べを受けることになります。逮捕手続によって警察が身体を拘束できる時間は48時間となっていますが、通常は、それまでに検察官の元へ事件を送られ、更に捜査を続ける必要がある場合、検察官は24時間以内に勾留を請求することになります。つまり、逮捕手続による身体的拘束は最大で72時間となります。

検察により勾留が請求されると、今度は裁判官が勾留を認めるかどうかの判断をします。その判断基準は、犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由があるか、住居不定・証拠隠滅のおそれ又は逃亡のおそれがあるかどうかの2点を重視し決定されます。
勾留が認められない場合は、晴れてここで釈放となりますが、勾留が認められた場合原則として、勾留請求の日から10日間身体を拘束されます。その間に捜査が終了しない時は、更に10日間を限度に延長されます。
したがって、逮捕されると72時間+10日間+10日間で最大23日間、身体が拘束される可能性があります。
よく、保釈という言葉を耳にする機会があるかと思いますが、保釈は起訴前には認められていません。

借地・借家に関する紛争の弁護士費用

法律相談料

初回30分 無料
以降30分ごとに 5,000円+税

書面作成料

1通 30,000円~50,000円+税

内容証明や、訴状、答弁書などの書面作成のご依頼をお受けした場合の弁護士費用です。
法律相談の結果、書面作成のご依頼をお受けする場合、法律相談料は別途いただきません。
書面作成の後、事件のご依頼をお受けした場合(例:答弁書の作成のみを依頼したが、その後、代理業務を依頼することになった場合等)、受任事件の着手金は、書面作成料を差し引いた額とさせていただきます。

借地借家紛争の依頼

明渡請求事件(消費税別)

着手金 報酬金
交渉、調停 200,000円~ 200,000円~
裁判 300,000円~ 協議による

明渡を求める場合(貸主側)も、求められている場合(借主側)も、上記の表によります。
事案の難易、予想される事務量・解決までにかかる時間等を考慮し、適正妥当な範囲の費用をご提案いたします。
交渉・調停に引き続き、裁判を受任する場合、別途着手金をいただくのではなく、差額分(100,000円+税~)を追加でお支払いいただく形になります。ご依頼の範囲(交渉、調停、裁判)や、報酬金の発生条件については、契約時に十分な協議を行い、明示いたします。

金銭請求に関する依頼(消費税別)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下 5% +9万円 10% +18万円
3000万円を超え、3億円以下 3% +69万円 6% +138万円
3億円を超える 2% +369万円 4% +738万円

承諾料、更新料についての依頼(消費税別)

着手金 報酬金
交渉、調停 200,000円~ 原則として、次のとおりとし、事案に応じて協議により調整。
経済的利益の額
300万円以下          16%
300万円を超え3000万円以下   10% +18万円
3000万円を超え3億円以下    6% +138万円
3億円を超える。         4% +738万円
裁判 300,000円~

承諾料、更新料の支払を求める場合(貸主側)も、求められている場合(借主側)も、上記の表によります。
着手金については、事案の難易、予想される事務量・解決までにかかる時間等を考慮し、適正妥当な範囲の費用をご提案いたします。
交渉・調停に引き続き、裁判を受任する場合、別途着手金をいただくのではなく、差額分(100,000円+税~)を追加でお支払いいただく形になります。ご依頼の範囲(交渉、調停、裁判)や、報酬金の発生条件については、契約時に十分な協議を行い、明示いたします。
「経済的利益」とは、貸主側の場合、現に支払いを受けた金額、借主側の場合、弁護士の代理交渉により減額できたと考えられる金額をいいます。

建物を退去するときの原状回復の義務

マンションを借りていましたが、先日、賃貸借契約が終了しました。賃貸人から原状回復を求められており、天井や壁紙の張り替えも求められていて、やらない場合は、賃貸人が自分でやって敷金から差し引くといわれています。原状回復はどの程度する必要があるのですか。

賃貸借契約は、一定の対価で一定期間目的物を貸与する契約なので、賃借人は、借りたマンションなどの目的物を保管する義務とともに、契約終了時に借りた時と同じ使用収益状態で返還する義務があります。
但し、原状回復とは、借りた当時の状態まで戻すことまでは含まれず、通常のしように伴う汚損や損耗等は、賃借人が回復する必要はありません。

原状回復の内容とは?

実務では、賃借人が負う原状回復義務の範囲に関して生じるトラブルが多いことから、国土交通省が策定した原状回復に関するガイドラインを尊重して原状回復義務の範囲が定められています。このガイドラインによると、賃借人が負担しなければならない原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物の価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」とされています。
つまり、通常の使用に伴う汚損や自然損耗等の修繕は、賃借人の原状回復義務には含まれません。具体的には、賃貸人から、天井や壁紙の張り替え、畳の表替え、床の張り替え等を求められても、基本的には賃借人はこれに応じる必要はありません。
但し、賃借人側の故意や過失による汚損や、通常の使用とはいえない用法による汚損は、原則としてその修繕費用を敷金から控除できるとされています。敷金が、このような理由で修繕に充てられた場合は、敷金の返還は請求できません。

敷金から原状回復費用を差し引かれてしまったときの対処方法

敷金から原状回復費用を控除された場合は、その費用が賃借人の原状回復義務の範囲に含まれるか否かを確認することが大切です。
もし、義務に含まれないものなのに、敷金から控除していた場合は、文書により返還を請求します。これに応じない場合は、民事調停や少額訴訟等の申立てを検討します。返還請求額が少額で、労力や費用をかけたくない場合もあると思いますが、賃貸人も同様なので、スムーズに返還を受けられる場合もあります。

高木光春法律事務所のサービス

賃貸人の中には、原状回復に要する費用は敷金からすべて充当し、尚且つ『不足分を賃借人に請求できると考えている人も少なくありません。そのため、賃借人が正当に権利を行使して敷金の返還を請求するのは難しい場合もあるでしょう。そのような場合に専門家である弁護士が間に入ることで、円滑な解決を目指すことができます。依頼者の事情やご要望に応じた最善の解決方法をご提案いたしますので、原状回復や敷金の返還でお悩みの際は、高木光春法律事務所にご相談ください。

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