他人に金を貸したが借用証がありません。返してもらえませんか?
2年前、友人に頼まれて300万円を貸しました。友達なので、借用書などの書面はもらっていません。しかし未だに返してもらえず困っています。返してもらうことはできますか。
借用証がなくても、貸したお金の返金を請求できる場合があります。
借用書は「証拠」の一つなので、その他にお金を貸したということが証明できれば、貸したお金の返還請求をすることができます。どういう方法で請求するのが適切か、弁護士にご相談ください。
お金を返してもらうためには借用書は必ず必要ですか?
当時は相手を信用してお金を貸した、友人に借用証を書いてもらいにくかった等々、友人・知人間でお金の貸し借りをする場合に借用証を交わさないケースも見受けられます。借用証は、お金の貸し借りがあったことの「証拠」として証明するものなので、もし借用書がなくても、お金の貸し借りがあったという事実を何らかの方法で証明できれば、貸したお金を返してもらうよう請求できます。
具体的には、お金の貸し借りを示したメモやメールのやり取り、第三者の証言、分割払いの場合の一部入金の入金記録などが挙げられます。その他にも、貸した相手方にお金を借りたことを認めさせる(債務の承認)など、お金を貸した事実を事後的に証拠化することも可能です。
貸したお金の返還請求を正式に請求したケースを想定して、相手がお金を借りたことを認めなくても反論できる資料が必要です。同時に、且つ、その程度の資料さえあれば、借用証のような正式な書面がなくても、裁判上返還を請求できるのです。
高木光春法律事務所のサービス
「借用書がなくお金を返してもらえない」、「どうやって請求したらいいか分からない」「お金を貸した証拠の集め方が分からない」など、貸したお金を取り戻す方法についてお困りの方は、まずは高木光春法律事務所までご相談ください。ケースに応じた、最適な解決方法をご提案いたします。
少年事件における審判決定には以下のようなものがあります。
不処分
犯罪を行ったとするに、充分な証拠がない場合や審判・調査においてり少年に再非行のおそれがないと認められた場合、少年を処分しないこととすること。
保護観察
矯正施設に収容することなく、社会内で適当な指導者の補導援護と指導監督の下に、自発的な改善更正、社会復帰を促進するソーシャル・ケースワークの性質をもった措置のこと。保護観察は、主として地域社会の篤志家から選ばれた保護司によって行われていますが、専門職員による保護観察と民間篤志家による保護観察の長短が近年取り立たされています。
少年院送致
再犯する可能性や一般社会での更正が難しい場合に少年院に収容する措置のこと。少年の年齢・非行深度・心身の状況により、初等少年院・中等少年院・特別少年院・医療少年院の4箇所に振り分けられます。
検察官送致
検察官から送致された少年を裁判所が調査・審判した結果刑事処分相当とする場合に事件を検察官に送致すること。逆送とも呼ばれることがある。平成12年の少年法の改正により16歳未満の少年も対象となり、犯行時16歳以上で故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪については、原則として検察官送致が義務付けられています。
また、審判不開始・不処分の際行われる訓戒・環境調整などの事実上の保護的措置も行われており、これらの措置を正規の保護処分に取り入れ、保護処分の多元化を図るのが相当であるという提案も出ています。
付添人とは、家庭裁判所送致後に家庭裁判所とは独立した立場で、少年のパートナーとして、少年及び保護者に法的その他支援を行います。少年は、保護者の意思に反しても独立して付添人を選任することができ、付添人は弁護士であることを必要としませんが、弁護士以外の者が付添人になる場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
付添人の権限や役割については、以下のようなものがあります。
少年との面会
通常、施設に収容され身体を拘束された少年への面会は必ず職員が立ち会いますが、付添人は少年と立会いなし・制限時間なしで面会をすることが可能になっています。
記録の閲覧・謄写
少年本人や保護者には、被害者その他関係者のプライバシー保護の観点上、家庭裁判所の許可がない限り法律記録や社会記録を閲覧する権利はありません。特に社会記録は、原則として少年本人や保護者の閲覧が許可されることはありません。しかし、弁護士である付添人にはこれらを閲覧する権限があり、家庭裁判所の許可があれば謄写もできます。
不必要な身体拘束からの解放
付添人は、少年を少年鑑別所に収容して心身鑑別をする必要がない場合や、身体の拘束が少年に著しい不利益を与える場合には、必要な資料を揃え、具体的事情を指摘して、家庭裁判所に観護措置決定しないように求めたり、観護措置の取り消しを求めたりすることができます。
被害者対応・環境調整
付添人は、少年の更生や健全な成長発達のために、親子関係の調整や学校・職場等少年を取り巻く環境の調整や被害者に対する謝罪や示談交渉を行うことができます。
処分に関する意見、証拠の収集・提出
付添人は、少年の最善の利益を考え、少年の処分に対し、意見を述べ、証拠を提出することができます。証人尋問その他の証拠調べを申し出ることもできます。
審判への出席
付添人は審判に出席することができ、審判の場でも、少年が十分に自己の弁解や気持ちを話すことができるよう支援することができます。審判中に裁判長に告げて少年に発問することや、裁判長の許可を得て意見を述べることもできます。
適正手続の保障
少年事件の手続は、基本的に刑事罰を与えることではなく、社会復帰や更正を目的としています。よって、非行事実の認定や処遇選択等あらゆる場面において公正な手続が保障されていなければなりません。精神的知識的に未熟な少年の代わりに適正な手続のチェックをすることは付添人の重要な役割であるといえます。
少年の手続への参加のサポート
少年は精神的にまだ未熟な部分があり、言い分や気持ちを的確に表現できなかったり、嫌疑の内容を十分に把握していないことがあります。そのままでは、自分の審判に主体的に参加することができず、自らの問題点も理解できません。その為、付添人は、少年の最善の利益を図る為に、少年に寄り添って少年が審判対象となっている非行事実の内容・行われている手続・自分の問題点等を理解できるように支援し、少年が主体的に手続に参加できる手助けをしなければなりません。
少年鑑別所とは、少年審判を受ける必要上家庭裁判所から観護措置として送致された少年の身柄を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査・審判並びに保護処分及び懲役又は禁錮の言い渡しを受けた16歳未満の少年に対する刑の執行に資するため、医学・心理学・教育学・社会学その他専門的知識に基づき、少年の資質の鑑別を行う施設のことです。
噛み砕いて言ってしまえば、少年の人格やこの子にはこういうことが向いているといったことを精神科医や心理学者が様々な手法を用いて調べていく場所になります。もちろん身柄を拘束されていることは留置所・拘置所・刑務所等と何も変わりませんが、面会ができないわけでもありませんし手紙のやり取りだってすることができます。少年鑑別所は単なる拘禁施設としての役割でなく、資質鑑別を通じて、少年の科学的処遇の実現の為に重要な役割を果たしていると言ってよいでしょう。なお、この少年鑑別所は平成26年12月現在全国に52庁設置されています。