子ども等の親族と同居している場合や、将来面倒を見てくれる人がいる場合には、予めその者と認知症になったときに備えて、親族に後見申立てをしてもらい後見人になってもらい、財産の管理と療養看護をお願いするということを話し合ったり、自分の希望を伝えておくことも有効です。また、次に述べる任意後見の方法によって、予め希望を契約の形にすることもできます。
身寄りのない方の場合には、親族などの援助が見込めず将来への不安は大きいものがあります。そのような場合には、任意後見という制度があります。
任意後見の制度については、第2項の「後見には、どのような制度がありますか? 法定後見と任意後見。」の章を参照してください。
自分が認知症になったときのためにどのように備えたらいいですか?
- 後見には、どのような制度がありますか? 法定後見と任意後見。
- 後見申立は自分でのできるのではないですか?