親が認知症になってしまいました。どうしたらよいですか。

親等の親族が認知症になってしまった場合、その親族の療養看護と財産管理の問題が生じてきます。面倒を見ているのがお子さんであれば、お子さんが親の財産を管理しながら、施設に入所させたり病院に入院させたり療養看護に努めることになるでしょう。面倒を見ているお子さんが、面倒を見ていて何も問題が無い場合には良いのですが、親族間で争いのあるケース等では、親の財産を不当に使用しているなど、他の親族が文句を言ってきたりしてトラブルになるケースもあります。
親族や弁護士などの第三者が、裁判所の監督の下で本人の適正な財産管理と療養看護を図るという後見という制度がありますので、この制度を利用することをお勧めします。
認知症と言っても、程度に差がありますので、自分で判断できる能力がどれだけあるかによって法は3つの援助制度を設けています。いずれも、本人の保護が後見制度の趣旨です。

① 成年後見

成年後見は、判断能力を欠いていることが通常である状態である者について、広範な代理権と取消権を後見人に与える制度です。ただし、本人の自己決定権の尊重から日常生活に関する行為については後見人も取消権を有しません。代理権と取消権の付与に本人の同意は不要です。

② 保佐

保佐は判断能力が著しく不十分な者について、民法に規定する限定された行為について、保佐人に同意権・取消権を与える制度です。その他、当事者が選択する特定の法律行為について、保佐人に代理権を与える制度です。同意権と取消権を与えるだけの申立には、本人の同意は不要ですが、代理権を付与する申立てには、本人の同意が必要です。

③ 補助

本人の判断能力が不十分な場合に、本人が選択する特定の法律行為について、代理権・同意権・取消権を補助人に与える制度です。本人の自己決定権を尊重するため、申立には、本人の同意が必要です。
お医者さんとも相談し、本人に判断能力がどのくらい残っているのかを見てもらった上で、本人の判断能力に応じた申し立てを家庭裁判所にすると良いでしょう。
当事務所でも、ご相談をお受けし本人の判断能力に応じた申し立てを行っております。


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