ヤミ金融とは、無登録で営業する金融業者、または貸金業登録の有無にかかわらず、出資法の金利規制に違反して、超高利子で貸し付けを行う金融業者のことをいいます。ヤミ金融は、出資法が規制する29.2%を超える利率による利息の契約や支払い要求をしてきます。これらは犯罪に当たりますので、ヤミ金融から借りたお金は返す必要がありません。
借りた分は返済しなくてはならないと思われるかも知れませんが、民法第708条は、不法の原因で給付を行った者は給付した物の返還請求ができないとするとして、不法原因給付については返還義務がないと定めています。したがってヤミ金融の貸し付けは、上記の貸金業法違反、又は出資法に違反し、不法原因給付に当たり、返済をしなくても良いのです。
しかし自らヤミ金融に借りたお金は返済する必要がないと言っても納得はしてもらえません。その結果、また脅迫や暴力により付き合いを続けていくことになるかもしれませんので、弁護士に委任してヤミ金融へ連絡をしてもらうのがいいでしょう。弁護士がヤミ金融に連絡をとれば、だいたいの業者は諦めて、本人や職場への連絡は控えることが多いです。