個人再生とは、住宅ローン以外の債務を最高で10分の1まで減額することができ、その減額された借金を3年以内に返済することで残りは免除されるという制度です。個人再生という手続きを利用すれば、自宅を残して債務を整理することが可能になります。
個人再生手続は、債務額が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用できます。この手続きでは、申し立てた本人が破産者になるわけではありませんので、自己破産のような資格制限もありませんし、住宅ローン特別条項を利用すれば住宅を手放さなくても済みます。
個人再生手続には、債権者の消極的同意を必要とする「小規模個人再生手続」と、債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生手続」の2つがあります。
小規模個人再生手続
個人債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が3000万円を超えないものは、申し立てることができます。
給与所得者等再生手続
小規模個人再生の申し立てが可能な債務者のうち、定期収入を得る見込みがある、かつその変動幅が小さいと見込まれるものは、申し立てることができます。