借金の問題で相談が多いのが、やはり消費者金融業者からの取り立てで精神的に追い詰められている問題です。消費者金融業者からの取り立ては少なからず正常な判断能力を奪ってしまうケースが多いです。しかし、消費者金融業者からの取り立ては確実に止めることができます。
貸金業法21条1項9号は「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」を禁止しています。
このため、多重債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼し、弁護士や簡易裁判所の訴訟代理権を有する司法書士が介入通知を出すと、消費者金融業者の債務者に対する直接の取立てが止まります。また、債務者自身が、調停・個人再生手続・自己破産などの手続きをとった場合も消費者金融業者からの取立ては止まります。消費者金融業者の取立てが止まれば、多重債務者はもう借金返済の為に新たな借金をする必要がなくなります。
執拗に暴力的・脅迫的な取立てを繰り返す消費者金融業者に対しては、裁判所に対し暴力的・脅迫的取立ての禁止を求める仮処分の申請ができます。また、暴力的・脅迫的な取立てを行う消費者金融業者に対しては、裁判所に慰謝料の支払いを求める訴訟を提起することができますし、貸金業法違反や暴行罪、脅迫罪などで刑事告訴することもできます。さらに暴力的・脅迫的な取立てを行う消費者金融業者に対しては、貸金業の業務停止や登録取消を求める行政処分の申し立てができます。