強制執行

強制執行とはどういうものですか?

勝訴判決が出ましたが、相手が判決を無視し、お金を払ってくれません。

強制執行とは、債務者がきちんと債務の履行をしない場合に、国家機関が強制的にその債権内容の実現をしてくれる制度のことをいいます。強制執行は、国が強制的に債務の履行をさせるものなので、強制執行が認められるためには、確定判決や強制執行認諾文言付き公正証書等の公正の文書(債務名義といいます)が必要です。

強制執行のその方法としては、預貯金や売掛金等の債権を押さえる方法、相手の給与債権を差し押さえる方法、不動産を差し押さえる方法等があります。

強制執行をしなければならない場合とは?

債権者が裁判で勝訴判決を得たり、債権者と債務者の間で和解が成立した場合でも、債務者側が任意に支払いをしないケースも少なくありません。判決がでても、それだけでは相手が自動的にお金を払ってくれるわけではないので、そのような場合は、判決とは別に、強制執行の手続きを執る必要があります。

強制執行の種類には、直接強制、代替執行、間接強制があります。
直接強制とは、債務者の意思にかかわらず、国家機関が直接、強制的に債権を実現することをいいます。具体的には、買主が代金を支払わないとき、裁判所が買主の預金や給与、不動産等を差押え、これを代金に充当する等の場合です。但し、直接強制は、物の引き渡しを目的とする債務についてだけ認められます。

代替執行とは、第三者に債権の内容を実現させて、その費用を国家機関が債務者から取り立てることをいいます。具体的には、土地を借りて建物を建てている人が、地代を支払わないために土地の賃貸借契約が解除されると、建物を取り壊して更地に戻して土地を返還する債務を負いますが、借主がそれを行わない場合に、裁判所が認めた者に取り壊させて借主に費用を負担させる等の場合です。
他にも、債権執行(預貯金、給与、売掛金等)、動産執行等の方法がありますが、第三債務者から直接、金銭を支払ってもらう債権執行が簡易な方法と言えます。債権執行にあたっては、債務者がどの銀行に口座を持っているか、どこに勤めているか等の情報が重要になります。
但し、代替執行は第三者が代わって行える債務について認められます。

間接強制とは、債務を履行するまでの間、裁判所が債務者に対して一定の金銭の支払義務を課することによって、債務者を心理的に圧迫して、間接的に債権の実現を図るものです。従来は例外的にしか認められていませんでしたが、現在は、金銭債務を除く物の引渡債務や代替執行が可能な債務については、直接強制、代替執行の方法だけではなく間接強制も認められています。

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高木光春法律事務所では、債務の支払いが滞っているようなケースについても、強制執行のご相談、ご依頼をお受けしております。ご検討の際は、高木光春法律事務所までご相談ください。


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