少額訴訟の意味
知人が貸したお金を返してくれません。お金の額は50万円です。返してほしいのですが、回収のためにさほどお金がかけられません。どうしたらいいですか。
民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えを起こす場合に、原則1回の審理で解決を目指す特別な訴訟手続のことを「少額訴訟」と言います。
通常訴訟を起こすと、判決が下されるまで何度も期日を行うため、多くの時間と費用と労力がかかるので、訴額が小さい場合、実際に取り戻したいお金よりも、裁判費用の方が高くついてしまう可能性もあります。
少ない金額を取り返したい場合に、通常裁判よりも少ない負担で裁判所による権利救済をうけることができるという大きな利点があります。
少額訴訟の進め方とは?
少額訴訟が行われる法廷においては、裁判官と当事者が一緒にラウンドテーブル(円卓)に座り、審理が行われます。少額訴訟の途中で、話し合いで解決することも可能です(和解)。
少額訴訟の判決は、分割払いや遅延損害金免除の判決がなされるなど、和解に近い内容になることもあります。少額訴訟での判決や和解調書に基づいて、強制執行を申し立て、相手方の財産から強制的に貸金を回収することも可能です。
但し、少額訴訟は、相手方が応じずに通常訴訟をすることを求めた場合は、通常訴訟に移行することや、少額訴訟の判決に相手方が不満を唱えて異議を申し立てた場合は、再び審理をやり直さなくてはいけないので、余計に時間がかかるというリスクはあります。
なお、少額訴訟は、1回の審理のみで解決を目指すという性質上、証拠書類や証人は、審理当日にその場で調べられるものに限定されます。また、被告(訴えられた方)は、少額訴訟では反訴(訴えられた被告が、訴えた原告に対して、同じ裁判手続きの中で逆の請求をすること)ができません。
どのような事案が少額訴訟に適するか?
少額訴訟は、請求内容が単純で、証拠関係が明らかなようなケースに適していると言えます。被告(訴えられた側)の事情なども汲み取り、支払を猶予したり、分割払いを認めたり、遅延損害金の支払いを免除するなど、被告側が現実に返済できる方法で事案を解決することができます。
他方で、相手方との間で言い分が大きく食い違い、争うことが避けられないような場合は、少額訴訟での解決は不適切と言えるでしょう。
なお、被告側(訴えられた側)は、少額訴訟を提起されても、通常訴訟に移行させる旨の申述をして普通の裁判に持ち込むことができます。
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