金銭を貸す場合の注意点

他人に金を貸したが借用証がありません。返してもらえませんか?

2年前、友人に頼まれて300万円を貸しました。友達なので、借用書などの書面はもらっていません。しかし未だに返してもらえず困っています。返してもらうことはできますか。

借用証がなくても、貸したお金の返金を請求できる場合があります。
借用書は「証拠」の一つなので、その他にお金を貸したということが証明できれば、貸したお金の返還請求をすることができます。どういう方法で請求するのが適切か、弁護士にご相談ください。

お金を返してもらうためには借用書は必ず必要ですか?

当時は相手を信用してお金を貸した、友人に借用証を書いてもらいにくかった等々、友人・知人間でお金の貸し借りをする場合に借用証を交わさないケースも見受けられます。借用証は、お金の貸し借りがあったことの「証拠」として証明するものなので、もし借用書がなくても、お金の貸し借りがあったという事実を何らかの方法で証明できれば、貸したお金を返してもらうよう請求できます。
具体的には、お金の貸し借りを示したメモやメールのやり取り、第三者の証言、分割払いの場合の一部入金の入金記録などが挙げられます。その他にも、貸した相手方にお金を借りたことを認めさせる(債務の承認)など、お金を貸した事実を事後的に証拠化することも可能です。
貸したお金の返還請求を正式に請求したケースを想定して、相手がお金を借りたことを認めなくても反論できる資料が必要です。同時に、且つ、その程度の資料さえあれば、借用証のような正式な書面がなくても、裁判上返還を請求できるのです。

高木光春法律事務所のサービス

「借用書がなくお金を返してもらえない」、「どうやって請求したらいいか分からない」「お金を貸した証拠の集め方が分からない」など、貸したお金を取り戻す方法についてお困りの方は、まずは高木光春法律事務所までご相談ください。ケースに応じた、最適な解決方法をご提案いたします。


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