裁判に対して不服・納得のいかない場合、不服申し立てつまり上訴が設けられています。
第一審の裁判所が下した判決に対して,その裁判所のすぐ上の上級裁判所に不服を申し立てることを控訴と言います。また、控訴審で下された判決に対して不服がある場合にはさらに上告によって不服を申し立てることができます。
第一審の裁判所が簡易裁判所であれば、地方裁判所に控訴し、高等裁判所に上告することとなります。地方裁判所であれば、高等裁判所に控訴し、最高裁判所に上告することとなります。
控訴
控訴権は原則として、第一審の判決により不利益を受けた当事者に生ずるものになります。この不利益というのは、第一審における申立ての全部又は一部が排斥された状態のことを指します。当事者でない場合の不利益に関しては、原則として控訴は棄却されるものとなります。
更に、刑事訴訟法においては控訴の要件が更に限定的なものとなり、以下のものになります。
- 1.法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
- 2.法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
- 3.審判の公開に関する規定に違反したこと。
- 4.不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
- 5.不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
- 6.審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
- 7.判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
- 8.刑事訴訟法377条、378条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであること。
- 9.法令の適用に誤りがあってその誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであること。
- 10.刑の量刑が不当であること。
- 11.事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであること。
- 12.再審の請求ができる場合に当たる事由があること。
- 13.判決があった後に刑の廃止もしくは変更または大赦があったこと。
(刑事訴訟法第377条~383条より)
上告
刑事訴訟法における、上告とは高等裁判所がした判決に対する上訴であり、ほとんどが控訴審判決に対する上訴となります。
これは最高裁判所が管轄するものであり、憲法違反又は判例違反を理由とする場合にのみ、権利として申し立てることができます。(刑事訴訟法405条)
ただし、上記の理由がない場合であっても最高裁判所の職権による原判決破棄の権限が認められていること(刑事訴訟法411条)から、実際に現場においては、この職権破棄を期待した上告申立てが多くなっています。
また、上告棄却とは上告人が主張する上告理由がないとして、上告を排斥する裁判になります。その他上告棄却する場合は以下のケースです。
- 1.原判決に上告人の主張する上告理由があっても、他の理由によって原判決が正当と認められる場合。
- 2.刑事訴訟において、上告の申立てが法令上の方式に違反したとき、又は上告権消滅後にされたとき。
- 3.上告の申立て理由が明らかに刑事訴訟法第405条の法定理由に該当しないとき。
つまり、前述させて頂いた職権破棄を期待して上告することが多いということは、決定で上告が棄却される例が多いということに繋がります。
控訴審の流れは?
控訴が認められるためには、控訴審が紛争の内容について判断するために必要な要件(控訴の用件)を満たさなければなりません。この控訴の用件で重要なものは、控訴期間と控訴の利益といえます。
控訴期間
控訴するか否かは、第一審の判決書の送達を受けてから14日間以内で判断しなければならない
控訴の利益
裁判で申し立てた(請求の趣旨)と第一審の判決の主文とを比較して、判決の主文が請求の趣旨に満たなければならない
上記を踏まえたうえで控訴した場合
民事訴訟の場合、控訴状提出から50日以内に控訴理由書を提出すべきことが定められています。控訴理由書を提出する他、控訴審で新たに証拠を提出することができます。これに対し被控訴人からは控訴答弁書等が提出され、控訴審で口頭弁論期日が開かれます。審理が終わると判決が言い渡されます。(和解協議が行われる場合もある)
刑事訴訟においては控訴期間内に、控訴審を担当する裁判所宛の控訴申立書を第一審の裁判所に提出して控訴の提起をし、さらに控訴申立人は、提出期限までに控訴趣意書を提出しなければなりません。
控訴するか否かの判断
刑事事件において控訴するということは、決して自分に有利な判決を得られる可能性があるというメリットだけではありません。
控訴をするということは、裁判を長引かせるということと同義です。その為、拘置所における勾留期間が長引く可能性が出てきます。そのため、更に拘置所に勾留されることになります。(未決拘留日数のうち,一部が刑に算入されますが、全ての日数にはなりません。)
また、検察側が控訴することで第一審の判決を超える量刑が課されることはありません。これを不利益変更禁止と言います。