裁判の流れを知りたい

刑事訴訟の第1回公判期日において、まず裁判官が検察官の起訴状朗読に先立ち、被告人に対して、人違いでないことを確かめるに足りる事項を問います。これを人定質問といい、通常は氏名・本籍地・住居・年齢・職業などを尋ねます。

人定質問が終わると検察官の起訴状朗読が始まります。(起訴状に書かれている公訴事実を簡潔に説明し、その犯罪が何罪に当たるかを読み上げる行為。)

次に、裁判官は取り調べでも行われた黙秘権の権利告知を行います。これは、取り調べにおける黙秘権の告知と変わらないもので、権利保護の為に必要な事項を告げていきます。この黙秘権を踏まえた上で、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会が与えられています。これを罪状認否といい、ここまでの手続を冒頭手続と呼びます。

冒頭手続が終わると、証拠調べに入ります。証拠調べとは、裁判所が証拠方法を取り調べてその内容を把握し、心証を形成することです。その始まりとして、冒頭陳述というものが行われます。これは証拠調べの始まりとして、検察官により証拠によって証明する事実を明らかにすることです。冒頭陳述は、起訴状において訴因として示された事実について証拠との関連を明確にして検察官の主張を具体化させることを目的としていますが、犯罪事実の立証に必要な範囲内で犯行の動機や犯行に至る経緯、犯行後の状況等を述べることができます。冒頭陳述により、裁判所は、審理方法の樹立及び証拠の関連性などの判断材料を得ることが出来、被告人も防御の重点をどこに置くべきかを知ることが出来ます。その後、証拠調べの範囲・順序・方法の予定、証拠調べの請求と証拠決定、証拠の取調べ、証拠調べの終わった証拠の処置という順序で行われます。取調べの方式は、証拠の性質に応じて、尋問・朗読・展示等です。証拠調べには、当事者の活動が大きな要素を占め、職権証拠調べはむしろ補充的なものとされています。なお、証拠のうち、被告人の自白を記載した供述書・供述調書及び被告人の自白を内容とする第三者からの伝聞供述の証拠調べについては、他のすべての証拠についての証拠調べが終わった後に行うことが原則とされています。また、被告人が自分の意思で供述を行う場合には、被告人質問における被告人の供述も証拠となります。

証拠調べが終わると、次に弁論手続に入ります。弁論手続とは当事者の意見陳述のことであり、具体的には検察官と被告人になります。ここで言われる意見とは、有罪・無罪の主張、犯罪の悪質性や被告人の更正可能性や情状に関わること、有罪だとすれば何罪に相当しどのくらいの求刑になるかという点になります。これが終わると、最後に被告人に自由に話させる機会を設けます。これを最終陳述といい、これが終わることで裁判は一度終了し、結審を待つこととなります。


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