逮捕されたら必ず裁判になりますか

逮捕されると、必ずしも裁判になるわけではありません。
検察官の判断によって起訴処分となった場合は裁判となるケースがありますが、検察官の事件処理で不起訴処分となった場合は裁判は行われません。不起訴処分は、被疑事実が犯罪とならない場合や証拠不十分又は証拠不存在の場合、刑の免除に値する理由がある場合、起訴猶予とすべき場合になされる決定です。また、判例では同一の犯罪について、被告人を二重に刑事手続に課すことを禁じていますが、一度不起訴になった事件について、後日起訴することはこの判例には違反しません。
また、正式な公判を開かず書面審理だけで刑を言い渡す簡易な刑事裁判手続があります。これを略式手続といい、簡易裁判所が50万円以下の罰金又は科料を言い渡す場合かつ、被疑者が略式手続によることに異議がない場合に、起訴と同時に検察官の請求によって行われるものです。


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