逮捕されるとまず、警察の留置所又は拘置所に留置され、警察から取調べを受けることになります。逮捕手続によって警察が身体を拘束できる時間は48時間となっていますが、通常は、それまでに検察官の元へ事件を送られ、更に捜査を続ける必要がある場合、検察官は24時間以内に勾留を請求することになります。つまり、逮捕手続による身体的拘束は最大で72時間となります。
検察により勾留が請求されると、今度は裁判官が勾留を認めるかどうかの判断をします。その判断基準は、犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由があるか、住居不定・証拠隠滅のおそれ又は逃亡のおそれがあるかどうかの2点を重視し決定されます。
勾留が認められない場合は、晴れてここで釈放となりますが、勾留が認められた場合原則として、勾留請求の日から10日間身体を拘束されます。その間に捜査が終了しない時は、更に10日間を限度に延長されます。
したがって、逮捕されると72時間+10日間+10日間で最大23日間、身体が拘束される可能性があります。
よく、保釈という言葉を耳にする機会があるかと思いますが、保釈は起訴前には認められていません。