借地・借家に関する紛争の弁護士費用

法律相談料

初回30分 無料
以降30分ごとに 5,000円+税

書面作成料

1通 30,000円~50,000円+税

内容証明や、訴状、答弁書などの書面作成のご依頼をお受けした場合の弁護士費用です。
法律相談の結果、書面作成のご依頼をお受けする場合、法律相談料は別途いただきません。
書面作成の後、事件のご依頼をお受けした場合(例:答弁書の作成のみを依頼したが、その後、代理業務を依頼することになった場合等)、受任事件の着手金は、書面作成料を差し引いた額とさせていただきます。

借地借家紛争の依頼

明渡請求事件(消費税別)

着手金 報酬金
交渉、調停 200,000円~ 200,000円~
裁判 300,000円~ 協議による

明渡を求める場合(貸主側)も、求められている場合(借主側)も、上記の表によります。
事案の難易、予想される事務量・解決までにかかる時間等を考慮し、適正妥当な範囲の費用をご提案いたします。
交渉・調停に引き続き、裁判を受任する場合、別途着手金をいただくのではなく、差額分(100,000円+税~)を追加でお支払いいただく形になります。ご依頼の範囲(交渉、調停、裁判)や、報酬金の発生条件については、契約時に十分な協議を行い、明示いたします。

金銭請求に関する依頼(消費税別)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下 5% +9万円 10% +18万円
3000万円を超え、3億円以下 3% +69万円 6% +138万円
3億円を超える 2% +369万円 4% +738万円

承諾料、更新料についての依頼(消費税別)

着手金 報酬金
交渉、調停 200,000円~ 原則として、次のとおりとし、事案に応じて協議により調整。
経済的利益の額
300万円以下          16%
300万円を超え3000万円以下   10% +18万円
3000万円を超え3億円以下    6% +138万円
3億円を超える。         4% +738万円
裁判 300,000円~

承諾料、更新料の支払を求める場合(貸主側)も、求められている場合(借主側)も、上記の表によります。
着手金については、事案の難易、予想される事務量・解決までにかかる時間等を考慮し、適正妥当な範囲の費用をご提案いたします。
交渉・調停に引き続き、裁判を受任する場合、別途着手金をいただくのではなく、差額分(100,000円+税~)を追加でお支払いいただく形になります。ご依頼の範囲(交渉、調停、裁判)や、報酬金の発生条件については、契約時に十分な協議を行い、明示いたします。
「経済的利益」とは、貸主側の場合、現に支払いを受けた金額、借主側の場合、弁護士の代理交渉により減額できたと考えられる金額をいいます。


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