損益相殺の意味を知りたい

先日、交通事故に遭いました。損益相殺とはなんですか。

損益相殺とは、交通事故によって損害を受けた被害者が、損害を受けたのと同じ事故によって利益を受けた場合に、その利益の額を損害額から控除することをいいます。これは損害の公平な分担という不法行為の理念に基づいて一定の場合に認められています。
損益相殺として控除できるのは、利益と損害が「同一の原因」によって発生し、利益と損害との間に「同質性」がある場合とされています。具体的には、以下の表のような事例が挙げられます。

損益相殺で減額されるものの例
死亡後の生活費相当額
死亡逸失利益を算定する際に、被害者が生きていれば支出していた生活費の支出を免れたという消極的利益が控除されます。
受領済みの自賠責損害賠償額、政府補償事業による填補金
各種社会保険給付金
給付の確定した労災保険法、健康保険法、国民健康保険法等は、損害賠償金から控除されます。
所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金
所得補償保険に加入している人が第三者の過失により障害を受けて就業不能になったため、所得補償契約に基づく保険金を受け取った場合には、保険金相当額を休業損害の賠償額から控除されるとされています。
損益相殺で減額されないものの例
加害者の支払った香典や見舞金
社会儀礼上関係者の被害感情を軽減するためのものなので、社会通念上の金額の範囲内であれば、一般的に損害額から控除されません。
生命保険契約に基づく生命保険金
生命保険金は、払込をした保険料の対価たる性質を有するものなので控除されません。
税金
税法では、交通事故による損害賠償金の受領は非課税所得とされていますが、判例では損害賠償額から租税相当額を控除しないとされています。
労災保険上の特別支給金など
特別支給金等は労働者福祉事業の一環として行われる等として、一般的には支給金額を損害額から控除されません。

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